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    住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置

    • 更新日:2021年10月5日
    • ID:63

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    住宅の省エネ化を促進するため、住宅に一定の省エネ改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。

    減額される要件

    1. 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除きます。)であること。ただし、居住部分の割合が2分の1以上の建物に限ります。
    2. 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に行った工事であること。
    3. 改修にかかった費用が50万円以上のであること。(※ただし、平成25年3月31日以前の改修工事契約であれば、自己負担額が30万円以上となります。)
    4. 次のどちらかの工事で、外気等に接する工事であり、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
    • 窓の改修工事
    • 窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱工事

    次の方はこの制度を適用できません。

    1. 新築住宅に対する固定資産税の減額措置を受けている方
    2. 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置を受けている方
    3. 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている方
    4. 既にこの減額制度を受けたことがある方

    ※住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置との重複適用はできます。

    減額される額

    改修家屋(居住部分につき120平方メートルまでを限度とします。)の固定資産税から3分の1に相当する額を減額します。

    省エネ改修で減額される額
    減額の範囲減額される額 
    居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合 改修家屋の税額は3分の2になります。 
    居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 

    改修家屋について、120平方メートルに相当する部分の税額が3分の2になります。

    120平方メートルを超える部分については、減額されません。 

    減額される期間

    改修工事が完了した年の翌年度のみ

    申告の方法

    改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書に次の書類を添付して税務課へ提出してください。なお、3ヶ月を経過して申告する場合は、理由が必要です。

    1. 納税義務者の住民票の写し
    2. 建築士、指定確認検査機関または登録性能評価機関等の発行する増改築等工事証明書※
    3. 改修工事費の領収書(改修工事にかかった費用が確認できる書類)

    申告書等のダウンロード


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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