認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
- 更新日:2024年2月15日
- ID:60
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長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された長期優良住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。

減額される要件
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築されたもの。
- 耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅であること。(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※ただし、新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代えての適用となります。

減額される額
新築家屋(居住部分につき120平方メートルまでを限度)の固定資産税から2分の1に相当する額を減額します
減額の範囲 | 減額される額 |
---|---|
居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合 | 新築家屋の税額は2分の1になります。 |
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 | 新築家屋について、120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1になります。 120平方メートルを超える部分については減額されません。 |

減額される期間
減額される期間は、住宅の階層数および構造別に次のようになります。
住宅の階層数および構造 | 減額される期間 |
---|---|
一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年度分 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年度分 |

申告の方法
新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類(奈良県が発行する認定通知書です。)を添付して税務課へ提出してください。
申告書のダウンロード
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 (ファイル名:2-1tyokiyuryogengaku.docx サイズ:18.61KB)
※奈良県が発行する認定通知書を添付してください。
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お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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