公的年金からの個人住民税の特別徴収について
- 更新日:2015年7月28日
- ID:120
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公的年金からの個人住民税の特別徴収

制度の概要
今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金受給者が増加することが予想されます。そこで、公的年金受給者の納税の便宜を図ることおよび市町村の徴収事務の効率化を図ることを目的として、公的年金所得に係る個人町県民税を公的年金から特別徴収する制度が、平成21年10月からスタートしました。

対象者
個人町県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けている方で、当該年度の4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方です。
ただし、次の場合等では、特別徴収されません。
- 当該年度の初日の属する年の1月1日以後、引き続き当該市町村の区域内に住所を有しない方
- 当該年度分の老齢基礎年金給付の年額が18万円未満である方
- 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
- 当該年度の公的年金等から特別徴収される住民税額が老齢基礎年金等の給付年額を超える方

特別徴収される対象税額
特別徴収されるのは、原則として、公的年金所得分に係る所得割額および均等割額です。

特別徴収される対象年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等が対象となります。

特別徴収の方法
徴収方法 | 普通徴収(個人で納付) | 特別徴収(年金から引き落とし) | |||
---|---|---|---|---|---|
期別 | 上半期 | 下半期 | |||
納付期限 | 6月末 | 8月末 | |||
年金支給月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | ||
徴収税額 | 年税額の 4分の1 | 年税額の 4分の1 | 年税額の 6分の1 | 年税額の 6分の1 | 年税額の 6分の1 |
※上半期分では、公的年金所得に係る年税額から下半期分を差し引いた残りの額が普通徴収となります。 ※下半期分では、公的年金所得に係る年税額の2分の1を特別徴収対象税額とし、その額の3分の1の額を10月、12月、翌年2月の年金から特別徴収となります。 |
徴収方法 | 特別徴収(年金から引き落とし) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期別 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
徴収税額 | 前年度2月分の特別徴収税額と同額 | 前年度2月分の特別徴収税額と同額 | 前年度2月分の特別徴収税額と同額 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 |

注意事項
当初課税決定後、公的年金所得に係る町県民税額に増減が生じた場合や介護保険料が特別徴収されなくなった場合などは、原則として公的年金からの特別徴収は、停止されます。この停止により特別徴収されなかった税額分は、普通徴収で納付していただくこととなります。
特別徴収が一旦停止されますと、その年度中は特別徴収されません。この場合には、翌年度が特別徴収開始年度(初年度)の取扱いとなります。
公的年金から特別徴収される税額は、公的年金所得に係る個人町県民税のみです。公的年金以外の所得(例えば、給与所得や営業所得など)がある方については、それらの所得に係る個人町県民税を、別途、普通徴収や給与からの特別徴収の方法により、納付する必要が生じる場合があります。
公的年金からの個人町県民税の特別徴収についてのQ&A
よくある質問Q&A (ファイル名:nenkintokutyouQA.pdf サイズ:16.41 KB)
公的年金からの個人町県民税の特別徴収についてのQ&Aです。
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