町民税・県民税の課税について
- 更新日:2023年12月21日
- ID:156
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町税について
町では、町民の皆さんが健やかで快適に生活できるように、道路や下水道の整備、教育や福祉の充実など、さまざまな仕事をしています。
皆さんに納めていただく町税は、これらの事業を行ううえで、最も大切な財源となっています。
町税には、町民税・固定資産税・軽自動車税がありますが、町税のしくみをよく理解していただいて、納付期限内の納付にご協力ください。

個人町民税・県民税について

課税される人
- その年の1月1日現在で安堵町に住民登録されている方で、前年中に所得があった方(均等割と所得割)
- 住登外課税といって住民登録はなくても実際に安堵町に住んでいる方で、前年中に所得があった方(均等割と所得割)
- 町内に事務所、事業所、家屋敷などがあり、町内に住んでいない方(均等割)
※町民税が課税される方は、あわせて県民税も課税されます。
※前年中の所得が一定額以下の場合は、課税されません。

申告の義務
町民税・県民税の納税義務者は、毎年2月16日から3月15日までに前年の所得等に関する申告をしなければなりません。
ただし、税務署に所得税の確定申告をされた方や、給与所得以外の所得がない方で、勤務先から給与支払報告書が提出されている方は申告する必要がありません。

税率(令和6年度から)
均等割 町民税 3,000円 県民税 1,500円 森林環境税(国税) 1,000円
所得割 町民税 6% 県民税 4%
※分離課税対象の所得については、税率が別に定められています。
【所得割の計算方法】
所得金額-所得控除金額=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除額=所得割課税金額
令和6年度から森林環境税(国税)が、均等割の課税対象者に年額1,000円が課税されます。
森林環境税は町民税・県民税の枠組みを用いて市町村が賦課・徴収することが定められました。
なお、当該年度の町民税・県民税、森林環境税は前年中の所得に基づいて課税されます。
(※平成26年度から令和5年度まで)
均等割 町民税 3,500円 県民税 2,000円
所得割 町民税 6% 県民税 4%
(参考)東日本大震災復興基準法に基づき、平成26年度から町民税・県民税にそれぞれ500円(合計1,000円)が課税されておりますが、令和5年度をもって終了します。

納付期限
- 第1期 6月30日
- 第2期 8月31日
- 第3期 10月31日
- 第4期 翌年1月31日

法人町民税について

課税対象
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に課税されます。

申告の義務および納付
それぞれの法人が定める事業年度終了の日の翌日から2カ月以内(中間申告の場合は、その申告期限)に申告し、納付することとなっています。

税率等
均等割・・・法人等の資本金等の金額と従業員数によって9段階(別紙1)に分かれています。所得の有無にかかわらず課税されますので、
赤字の会社であっても納税義務があります。
法人税割・・・国に納付する法人税額に税率をかけて算出します。
法人税割の税率
・事業年度の開始が平成26年9月30日までの法人・・・12.3%
・事業年度の開始が平成26年10月1日以降の法人・・・ 9.7%
・事業年度の開始が令和元年10月1日以降の法人・・・ 6.0%

(別紙1)
法人等の資本金等の金額の区分 | 安堵町内の従業者数 | 税額(年額) |
---|---|---|
(1号)1千万円以下である法人 | 50人以下であるもの | 5万円 |
(2号)1千万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
(3号)1千万を超え 1億円以下である法人 | 50人以下であるもの | 13万円 |
(4号)1千万を超え 1億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
(5号)1億円を超え 10億円以下である法人 | 50人以下であるもの | 16万円 |
(6号)1億円を超え 10億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
(7号)10億円を超える法人 | 50人以下であるもの | 41万円 |
(8号)10億円を超え 50億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
(9号)50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!