安堵町における土地固定資産の評価事務について
- 更新日:2024年3月22日
- ID:2916
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安堵町に所在する土地に係る固定資産は、地方税法第388条第1項の規定により告示された固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づき、評価事務の取扱いについて、その細目を定めた要領によって評価を行っています。
本要領は、総務省基準の改定並びに必要な事情により、予告なく内容を更新することがあります。最新の要領を掲載しています。
令和6年3月改定:用途地区追記
安堵町固定資産土地評価事務取扱要領
- 固定資産土地評価事務取扱要領R6- (ファイル名:andotown-koteiyouryou-R6.pdf サイズ:1.08MB)
- 固定資産土地評価事務取扱要領 別表(画地計算法補正率表) (ファイル名:andtown-youryou-betuhyou.pdf サイズ:120.82KB)
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評価替えについて
土地の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行うこととなっており、この見直しを行う年度のことを基準年度といい、令和3年度がこれにあたります。以降、3年ごと(令和6年度、令和9年度、、、)の基準年度に評価替えを行います。見直した評価額は、原則として次回の基準年度まで据え置かれます。
ただし、土地の分合筆、地目変更等の事由によって評価自体が変わる場合は基準年度でなくとも評価額は増減することになります。また、基準年度以外の年度においても地価の下落が認められる地域について、評価額の時点修正をすることがあります。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!