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    家屋に対する課税について

    • 更新日:2021年10月5日
    • ID:58

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    家屋の評価のしくみ

    固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

    評価額=再建築価格×経年減点補正率

    • 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点において建てた場合に必要とされる建築費です。
    • 経年減点補正率…家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

    新増築家屋の評価

    新築家屋は、評価額のもとになる「再建築価格」を算出するため、家屋の実地調査を行います。完成した建物について、構造、使用している建築資材の材質、建築設備、施工の程度や施工の量の状況について、町の職員が家屋に立ち入り調査を行います。

    調査した材質などについては、国が示した「固定資産評価基準」をもとに再建築価格を算出し、これに経年減点補正率を(初年度は1年を経過した補正率)を乗じて評価額を算出します。

    ※この「再建築価格」は、実際に建築に要した費用または購入費用とは異なりますのでご注意ください。

    在来分家屋の評価

    新築家屋は、最初の課税から評価替えが実施される基準年度毎に、在来分家屋として再評価が行われます。その際、建築物価の変動分を考慮された「再建築費評点補正率」を適用して「再建築価格」を算出し、新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。

    ただし、以上により算出した評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置きます。

    なお、在来分家屋については、増改築または損壊等がなければ、再度の実地調査は行っていません。

    新築住宅に係る固定資産税の減額措置

    新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

    減額の要件

    1. 専用住宅や居住部分の床面積の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
    2. 居住部分の一戸あたりの床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

    減額される額

    新築住宅(居住部分につき120平方メートルまでを限度)の固定資産税額から2分の1に相当する額を減額します。

    新築軽減で減額される額
     減額される範囲減額される額 
     居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合新築家屋の税額は2分の1になります。 
     居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合

    新築家屋について、120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1になります。

    120平方メートルを超える部分については、減額されません。 

    減額される期間

    減額される期間は、住宅の階層数および構造別に次のようになります。

    新築軽減で減額される期間

     住宅の階層数および構造

     減額される期間
     一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
     3階以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

    申告書のダウンロード


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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