住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
- 更新日:2024年2月15日
- ID:68
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高齢者、障害者等の居住の安全性および高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するため、住宅に一定のバリアフリー改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
減額される要件
- 平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除きます。)であること。ただし、建物に対する居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
- 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った工事であること。
- 改修工事にかかった費用の額から補助金等、居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の額を除いた額が50万円以上であること。(ただし、平成25年3月31日以前の改修工事契約であれば、自己負担額が30万円以上となります。)
次のいずれかの者が居住する住宅であること。
- 65歳以上の者(改修工事後の1月1日において65歳以上の者)
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障害者等(町長が認定した者も含みます。)
住宅の要件
- 新築された日から10年以上経過した家屋であること
- 賃貸住宅でない家屋であること
- バリアフリーリフォーム後の家の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- バリアフリーリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の1年2月以上あること。(家屋の居住でない部分は減額となりません。)
次の改修工事であること。
- 通路または出入り口の拡張
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
次の方はこの制度を適用できません。
- 新築住宅に対する固定資産税の軽減措置を受けている方
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置を受けている方
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている方
- すでにこの制度を受けたことがある方
※ただし、住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置との重複適用はできます。
減額される額
改修家屋(居住部分につき100平方メートルまでを限度とします。)の固定資産税から3分の1に相当する額を減額します。
減額の範囲 | 減額される額 |
---|---|
居住部分の床面積が100平方メートル以下の場合 | 改修家屋の税額は3分の2になります。 |
居住部分の床面積が100平方メートルを超える場合 | 改修家屋について、100平方メートルに相当する部分の税額が3分の2 になります。 100平方メートルを超える部分については、減額されません。 |
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度のみ
申告の方法
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書に次の書類を添付して税務課へ提出してください。なお、3ヶ月を経過して申告する場合は、理由が必要です。
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事費の領収書
- 補助金等の交付、居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の交付決定を確認できる書類(該当がある方の場合のみです。)
次の区分に応じた書類
- 65歳以上の者が居住している場合…その者の住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている者が居住している場合…その者の介護保険被保険者証の写し
- 障害者等が居住している場合…障害者手帳など該当する旨を証する書類の写し
次のいずれかの書類
- 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容および費用が確認できるもの)
- 改修箇所の写真(改修前、改修後)のもの
- 建築士または登録性能評価機関等の発行する証明
※必要に応じて税務課職員が現地確認を行う場合があります。
申告書のダウンロード
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 (ファイル名:4-1bariafurigengaku.docx サイズ:24.83KB)
※要件に応じた添付書類があるのでご注意ください。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!