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    軽自動車税(種別割)について

    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:132

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    軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車にかかる税です。

    納税義務者

    毎年4月1日(「賦課期日」といいます。)現在、安堵町内に主たる定置場(常に保管している場所)のある軽自動車などを所有する人です。4月2日以後の取得者の課税は翌年度になります。

    なお、軽自動車税(種別割)については月割課税の制度はありませんので、賦課期日現在の所有者に当該年度の1年分をお支払いしていただきます。

    軽自動車税(種別割)の税率

    原動機付自転車および二輪車等にかかる税率

    車種区分税率(年額)
    原動機付自転車第一種50cc以下または0.6kw以下2,000円

    第一種特定原付0.6kw以下2,000円

    第二種乙90cc以下または0.8kw以下2,000円

    第二種甲125cc以下または1.0kw以下2,400円

    ミニカー50cc以下3,700円
    軽二輪車125cc超250cc以下または1.0kw超3,600円
    二輪の小型自動車250CC超6,000円
    小型特殊自動車農作業用2,400円

    その他(フォークリフト等)5,900円

    三輪および四輪以上の軽自動車にかかる税率

    1.平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた軽自動車は変更ありません。

    (注:平成28年度以後に(3)に該当する可能性があります。)

    2.平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車は[表2](2)の税率が適用されます。

    3.平成28年度以後、初めての車両番号の指定を受けた月(※)から起算して13年を超える車両については次の[表2](3)の税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気や天然ガス等のものおよび被けん引車は除きます。

     ※初めて車両番号の指定を受けた月・・・自動車検査証の「初年度検査月」を指します。

    三輪および四輪以上の軽自動車にかかる税率

    車 種 区 分

    (1)平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けたもの

    (2)平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの

    (3)初めて車両番号の指定を受けた月から13年を超えるもの

    三 輪

    3,100円

    3,900円

    4,600円

    四輪以上

    乗用

    営業用

    5,500円

    6,900円

    8,200円

    自家用

    7,200円

    10,800円

    12,900円

    貨物用

    営業用

    3,000円

    3,800円

    4,500円

    自家用

    4,000円

    5,000円

    6,000円

    三輪および四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

    排出ガスや燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されます。令和5年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、新規登録の翌年度のみ下の表の税率が適用されます。

    グリーン化特例(軽課)税率
    車種区分標準税額

    (ア)標準税額の

    概ね75%軽減

    (イ)標準税額の

    概ね50%軽減

    (ウ)標準税額の

    概ね25%軽減

    三輪3,900円1,000円2,000円3,000円

    四輪以上

    乗用営業用車

    6,900円1,800円3,500円5,200円

    四輪以上

    乗用自家用車

    10,800円

    2,700円対象外対象外

    四輪以上

    貨物用営業用車

    3,800円1,000円対象外対象外

    四輪以上

    貨物用自家用車

    5,000円1,300円対象外対象外

    (ア)電気自動車、燃料電池軽自動車(乗用自家用に限る)、天然ガス自動車(排ガス要件:平成30年規制適合または平成21年規制からNOx【窒素酸化物】10%低減達成)

    (イ)乗用・・・2030年度燃費基準+90%達成車※

    (ウ)乗用・・・2030年度燃費基準+70%達成車※

    上記の燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されていますのでご確認ください。

    ※ ガソリン車に適用する排ガス規制:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出基準75%低減達成

    申告について

    軽自動車などを取得したときや、譲渡、廃棄または盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、すみやかに申告してください。廃車申告がない場合は、所有しているものとして翌年度も課税されます。

    取得した場合は、15日以内に、廃車・譲渡などした場合は30日以内に、次の場所で申告してください。

    原動機付自転車・小型特殊自動車

    安堵町役場税務課へ申告してください。

    • 登録のときは、印鑑と販売証明書または譲渡証明書をお持ちください。
    • 廃車のときは、印鑑と申告済証、標識をお持ちください。

    軽自動車(三輪・四輪)

    軽自動車検査協会奈良事務所へ申告してください。

    【住所】大和郡山市額田部北町980番地の3

    【電話】050-3816-1845(コールセンター)

    軽自動車検査協会ホームページ

    二輪小型自動車・軽二輪車

    近畿運輸局奈良運輸支局へ申告してください。

    【住所】大和郡山市額田部北町981番地の2

    【電話】050-5540-2063(ヘルプデスク)

    近畿運輸局ホームページ

    盗難にあったとき、遺失したとき

    警察へ盗難(遺失)届けを出してから、各申告先に問い合わせてください。

    軽自動車税(種別割)の納期

    5月(ただし、納期の末日が休日(土・日・祝日)の場合は、その翌日または翌々日が納期限となります。)

    ※軽自動車税(種別割)は、毎年5月に納税通知書によって安堵町から所有者の方々に対し税額を通知しています。

    軽自動車税(種別割)の減免

    次に該当する軽自動車等に対して、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。減免を受けるには、納期限までに申請書を提出してください。

    ・公益のため直接専用するもの

    ・生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有するもの(1台に限る)

    ・身体障害者等が所有するもの(1台に限る)

    ・その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの

    詳しくは、税務課まで問い合わせてください。


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    安堵町の位置

    人口・世帯数

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    • 世帯3,584世帯
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    • 女性3,671人

    2024年12月1日現在

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