住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
- 更新日:2024年2月15日
- ID:61
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
旧建築基準法により建築された住宅を現行建築基準法の耐震基準に適合するよう改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
減額される要件
- 昭和57年1月1日以前から存する住宅であること。
- 平成18年1月1日以降の現行耐震基準に適合させるよう一定の改修工事が行われたものであること。
- 改修工事にかかった費用が50万円以上であること。(※ただし、平成25年3月31日以前の改修工事契約であれば、自己負担額が30万円以上となります。)
減額される額
改修家屋(1戸あたり120平方メートルまでを限度)の固定資産税から2分の1に相当する額を減額します。
減額される範囲 | 減額される額 |
---|---|
住宅の床面積が120平方メートル以下の場合 | 改修家屋の税額は2分の1になります。 |
住宅の床面積が120平方メートルを超える場合 | 改修家屋について、120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1になります。 120平方メートルを超える部分については減額されません。 |
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度のみ
申告の方法
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書に次の書類を添付して税務課へ提出してください。なお、3ヶ月を経過して申告する場合は、理由が必要です。
- 建築士、登録住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行する増改築等工事証明書※
- 耐震改修工事費の領収書(改修工事にかかった費用が確認できる書類)
申告書等のダウンロード
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (ファイル名:3-1taishingengaku.docx サイズ:18.30KB)
※耐震適合証明書、工事費領収書を添付してください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※住宅リフォーム減税に関する工事証明が1種類の証明書で行えるようになりました(別ウインドウで開く)。詳しくは国土交通省のページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!