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あしあと

    固定資産税とは

    • 更新日:2021年1月1日
    • ID:52

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    納税義務者

    原則として、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、安堵町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有する者が納税義務者となります。1月2日以後の所有権移転、新増築などによる異動内容の課税反映は翌年度になります。

    所有者とは、土地・家屋については登記簿または土地・家屋補充課税台帳に、償却資産については償却資産台帳に、登記または登録されている人または法人です。

    ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。

    課税標準額

    原則として、当該年度の賦課期日現在における固定資産の価格が課税標準額です。

    固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、安堵町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

    土地と家屋の評価は、3年に一度評価替えが行われ、基準年度の価格を固定資産台帳に登録します。第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、第2年度または第3年度において、次のような場合は、新たに評価を行い価格を決定します。

    1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
    2. 土地の地目の変換、家屋の増改築またはこれらに類する特別な事情などによって、基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

    また、土地については、地価の下落がみられる場合に、基準年度以外の年度でも価格を修正することがあります。

    税額の算出方法

    土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計に1.4%の税率を掛けます。

    (軽減税額がある場合は、最後に差し引きます。)

    免税点

    町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

    土地:30万円

    家屋:20万円

    償却資産:150万円

    納税通知書

    固定資産税は、毎年5月に納税通知書によって安堵町から納税者の方々に対し税額を通知し、安堵町の条例で定められた納期に分けて納税することになります。

    納期

    5月、7月、11月および翌年2月の4回です。

    ※納期の末日が休日(土・日・祝日)の場合は、その翌日または翌々日が納期限となります。


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    安堵町の位置

    人口・世帯数

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