安堵町ホームページバナー広告掲載の募集について
- 更新日:2020年12月1日
- ID:385
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安堵町のホームページにバナー広告を掲載しませんか?
安堵町では、町ホームページをより一層の有効活用を図るため、町ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。
掲載を希望される方は、役場総務課までお申し込みください。

申込方法
バナー広告掲載の申し込みは、「安堵町バナー広告掲載申込書」を役場総務課まで持参または郵送により提出してください。
申込書は、このページからダウンロードするか、役場総務課にてお受け取りください。
なお、申し込みには、申込書に広告しようとするバナー画像を出力したものおよびそのデータを格納した記録媒体(CD/DVD/FDに限る。)を必ず添付して提出してください。この他、会社概要等の資料の提出をお願いする場合があります。
<提出物>
(1) 安堵町バナー広告掲載申込書(様式第1号)
(2) バナー画像を出力したものおよびそのデータを格納した記録媒体
(3) その他会社概要等の資料
バナー広告の掲載申込は、掲載を希望する月の前々月の20日(その日が休日の場合は、その前の役場開庁日)までに行ってください。
(例.12月1日に掲載を希望する場合、10月20日までに申し込み)

バナー広告の掲載場所
安堵町ホームページのトップページ

バナー広告の規格
(1) 大きさ 縦:50ピクセル・横130ピクセル
(2) データ容量 30キロバイト以内
(3) 形式 GIF形式またはJPEG形式
※アニメーションGIF等の動的なGIFファイルについて、一部対応できない場合があります。
(4) alt属性 100文字以内

掲載単位・料金
<掲載単位>
各月1日から末日までの1ヶ月単位(申し込みは、年度単位となるため、最長12ヶ月)
<掲載料>
1ヶ月1枠当たり 3千円
<掲載料の納入>
掲載料金は、掲載開始月の前月末日までに、全額納入しなければならない。

広告掲載ができない主な基準
次の掲げるものは、広告できません。なお、これらの基準は、バナー広告を掲載する広告主のホームページの内容にも、適用されますのでご注意ください。
(1)法令または条例等に違反し、または抵触するするおそれのあるもの
(2)政治性、宗教性、意見広告等に類するもの
(3)公の秩序および善良な風俗に反するもの、またはそのおそれがあるもの
(4)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(5)虚偽または誇大な表現で、事実を誤認するおそれがあるもの
(6)青少年の保護および健全育成の観点から適切でないもの
(7)町が推奨しているとの誤解を招くおそれがあるもの
(8)町税等を滞納している者の広告であるもの
(9)その他広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの

その他注意事項
・広告の内容変更は、原則行いません。(ただし、URLの変更は可能。)
・広告の掲載期間中、メンテナンス等でHPが閉鎖した場合でも、期間の延長・掲載料金の返還は行いません。
・納入期日までに掲載料金の納入がなかった場合は、掲載許可を取り消します。
・広告に対する責任は、広告主が責任を負い、町は一切の責任を負いません。

参考資料
1ヶ月あたりの平均閲覧件数は 約1万五千件
安堵町ホームページバナー広告等掲載取扱規程
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安堵町バナー広告掲載申込書
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安堵町バナー広告変更等申込書
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お問い合わせ
安堵町役場総合政策課[3階・2階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
電話番号のかけ間違いにご注意ください!