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    戸籍に氏名のフリガナが記載されます

    • 更新日:2025年4月16日
    • ID:3828

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    令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

     これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、改正法の施行により戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

    ※改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    戸籍に氏名のフリガナが記載されます(法務省外部ページ)(別ウインドウで開く)


    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

    (1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)

    通知書には戸籍に記載する予定の振り仮名が記載してありますので、届いたら必ず内容の確認をお願いします。

     本籍のある市区町村(本籍地)から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者の住所地に圧着ハガキで郵送されます。通知書は1つの戸籍ごとに作成され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されます。その場合、同時に届くとは限りませんのでご了承ください。戸籍内で住所が異なる方は住所地に郵送されます。

    (2)氏名の振り仮名の届け出

    通知書に記載された振り仮名が日頃から使用している振り仮名と同じ場合、氏名の振り仮名の届出

    は不要です。通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

     通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。1年以内に届出をしなかった場合は、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されますのでご注意ください。

    (3)市区町村長による振り仮名の記載

    氏名の振り仮名の届出がなかった場合は本籍地の市区町村長が、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に通知書に記載された振り仮名を職権で戸籍に記載します。届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

      通知書の振り仮名が誤っているとして届出をした方が、再び振り仮名の変更をする場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

    1・行政のデジタル化の推進のための基盤整備

        行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で標記されており、同じ漢字でも外字やさまざまな字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。

    2・本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

    3・各種規制の潜脱防止

     金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。


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