第三者行為による負傷は届け出を
- 更新日:2022年11月25日
- ID:2894
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交通事故等に遭われたとき
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることが出来ます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず役場住民課保険年金係の窓口に届け出てください。
なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
届け出の手順
1.警察に届け出を行い、「事故証明書」をもらいます。
2.役場に「第三者行為による被害届」等の下記書類を提出してください。
申請に必要な書類
第三者による傷病届
事故証明入手不能理由書(該当者のみ)
誓約書
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※詳しくは、奈良県国民健康保険団体連合会HPの参考ページ「第三者行為・求償事務」をご参照ください。
お問い合わせ
安堵町役場住民課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!