産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置
- 更新日:2024年1月12日
- ID:3617
出産する予定または出産した人の保険税軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が創設されました。(令和6年1月1日施行)
世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
対象者
出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の人
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。
軽減の内容
・出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険税と均等割保険税
・双子などの多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から、6か月間の所得割保険税と均等割保険税
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます)
※いずれも、令和6年1月以降の保険税が適用となります。
申請に必要な書類
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
3.届出者の本人確認書類と国民健康保険証
産前産後期間に係る保険税軽減届出書
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届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
Q&A
Q1 届出をしないと、軽減は受けられないのですか?
A1 出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける人は届出が不要ですが、直接払い制度を利用されない人は、届出が必要です。
Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険税が軽減の対象となりますか。
A2 12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険税が軽減されます。
Q3 すでに保険税を納めていますが、保険税は戻ってきますか。
A3 納めていただいた保険税から、軽減対象分を還付します。
お問い合わせ
安堵町役場住民課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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