介護保険
- 更新日:2025年4月17日
- ID:137
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介護保険のしくみ
平成12年4月にスタートした介護保険制度は、介護が必要となった高齢者やそのご家族が抱えている介護への不安や負担を社会全体で支えるしくみです。
高齢化社会となった現在、介護が必要な方は限られた人だけでなく、誰もが避けては通れない問題となっています。
いつまでも住み慣れた町で安心して暮らすため、また介護が必要となったときにサービスが受けられるようにするための制度です。
40歳以上の人が支払う「保険料」と「公費(税金)」で運営しています。

介護保険に加入する人とは?
安堵町にお住まいの40歳以上の人は、介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳までの人)に分けられます。
○第1号被保険者(65歳以上の人)
介護や日常生活の支援が必要になった場合には、介護認定を受け介護保険のサービスを利用できます。
○第2号被保険者(40歳以上64歳までの医療保険加入者)
老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要になった場合に介護認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

介護保険料はいくら?
65歳以上の方の保険料は前年の所得等により決まります。
○保険料の納め方
特別徴収による納付:老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上ある方は年金から天引きします。
普通徴収による納付:特別徴収以外の方は、送付されてくる納付書や口座振替によって納めていただきます。
○保険料を滞納された場合
1年以上納めなかった場合には、いったん、介護サービス費用の全額を支払っていただき、申請により、あとで保険給付分が払い戻されます。
1年6ヶ月以上納めなかった場合には、一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
2年以上納めなかった場合には、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられない場合があります。
〇令和6年度から令和8年度の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料額
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サービスを利用するには?

1.申請
介護保険のサービスを利用するためには、安堵町に「要介護認定・要支援認定申請書」を提出して要介護認定・要支援認定を受けることが必要です。
申請は、健康福祉推進室(安堵町福祉保健センター内)で受付けします。

2.訪問調査
心身の状況等を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。

3.医師の意見書
あなたの主治医(かかりつけ医)に傷病に関する意見や心身の状態に関する意見等について意見書を書いてもらいます。

4.審査判定
コンピューターによる一次判定の結果と主治医意見書などをもとに、介護認定審査会にて、保健、医療、福祉の専門家が介護の手間を総合的に判断し、二次判定(最終判定)を行います。
要介護認定・要支援認定とは、介護や支援が必要かどうか、また介護や支援が必要な場合はどのくらいの介護や支援が必要かを決めることです。この結果により、介護・介護予防サービスの利用額の上限などが決まります。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家により構成されます。
5.認定・認定結果通知
認定結果(4の判定結果)の通知書と、被保険者証を送付します。認定結果が通知されるまで、申請から約1カ月程度かかります。
認定結果には有効期間が定められます。これは、その人にとって適切なサービスが提供されるよう一定期間ごとに状態をチェックして認定を見直す必要があるためです。初めて申請された場合の認定有効期間は、原則6ヶ月です。
(認定結果の分類)
○要介護1から5
介護給付の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などが認定されます。
○要支援1、2
予防給付の対象者で、心身の状態が比較的軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが認定されます。
○非該当
安堵町が行う地域支援事業の介護予防事業を受けることができます。

6.介護サービス計画の作成
介護サービスを受けるために、まず要介護認定区分に基づき、どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプランや介護予防ケアプランを作成します。

7.サービスの利用
ケアプランや介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。サービス事業者に払うのは、かかった費用の1割から3割(平成30年8月から2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合が3割)です。利用できる額には上限があります。

様 式
ご本人様・ご家族様向け
お問い合わせ
安堵町役場健康福祉推進室[福祉保健センター]
電話: 0743-57-1590
ファックス: 0743-57-1592
電話番号のかけ間違いにご注意ください!