障害者(児)福祉について
- 更新日:2020年12月21日
- ID:62
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手帳の交付
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身体障害者手帳
・身体に障害のある方がいろいろな福祉制度を受けるために必要な手帳です。
・身体障害者手帳は障害程度により、1級から6級に区分されています。
【対象となる障害】
(1) 視覚の障害
(2) 聴覚の障害
(3) 平衡機能の障害
(4) 音声・言語機能またはそしゃく機能の障害
(5) 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)の障害
(6) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害
▽手続きには次の書類等が必要です
・身体障害者手帳交付申請書
・身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(所定のもの)
・顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、脱帽したもので1年以内に撮影したもの)
・印鑑
※障害等級の変更、障害名追加、住所・氏名の変更、紛失・破損による再交付、死亡等のときも手
続きが必要です。
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療育手帳
・知的障害のある方が、いろいろな援助を受けやすくするために必要な手帳です。
・障害の程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年令に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、
A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
・18歳未満の方は奈良県中央こども家庭相談センターで判定を受けます。
18歳以上の方は健康福祉課で面接の後、奈良県知的障害者更生相談所で受けます。(判定は予約制に
なっています。)
▽手続きには次の書類等が必要です
・療育手帳交付申請書
・印鑑
・顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、3ケ月以内に撮影したもの)が必要です。
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精神障害者保健福祉手帳
・一定の精神障害の状態のために、日常生活や社会生活で制約を受けている方が福祉サービスを受ける
ために必要な手帳です。
・障害の等級は、その程度によって1級から3級に区分されます。
▽手続きには次の書類等が必要です
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ケ月以上経過した時点のもので、市町村受理
日の3ケ月以内に作成されたもの)
・顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
※精神障害を事由とした障害年金を受けている方は、年金証書(年金裁定通知書と一体になってい
る証書についてはその部分を含む)
および直近の年金払込通知書または年金支払通知書の写しを申請書に添付することで手続が可
能です。
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自立支援医療
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育成医療
・18歳未満の児童で、身体上の障害を有する児童または現存する疾患を放置すれば将来に障害を残すと
認められる児童を対象に、保険診療の自己負担分の全部または一部を助成します。
※ただし、指定医療機関において医療を受ける必要があります。
詳しくは郡山保健所(TE.0743-53-2701)へ問い合わせてください。
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更生医療
・身体障害者手帳所持者で手術等によって障害の程度を軽くしたり、除去したり障害の進行を防ぐことが可
能な方を対象に、保険診療の自己負担分の全部または一部を助成します。
【対象者】
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方。
ただし、一定以上の所得のある人は、対象外となる場合があります。
奈良県身体障害者更生相談所で更生医療の給付が適当かどうか判定されます。
【費用の負担】
原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況に応じて1か月の負担上限額が設けられてい
ます。
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精神通院医療
・通院による精神疾患の治療を積極的に進めるため、医療費の一部を公費で負担する制度です。
【対象者】
精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する人(統合失調症、躁うつ病・うつ
病・てんかん等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等))。
ただし、一定以上の所得のある方は、対象外となる場合があります。
【費用の負担】
原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況に応じて1か月負担上限額が定められます。
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相談窓口
・安堵町 健康福祉課(福祉保健センター内)
【電話】0743-57-1590 【ファックス】0743-57-1592
・中和福祉事務所
【所在地】〒634-0003 橿原市常盤町605番地の5(橿原総合庁舎内)
【電話】0744-48-3020 【ファックス】0744-48-3131
・特定非営利活動法人 権利擁護支援センターななつぼし(西和7町指定障害者相談支援事業所)
障害のある人が地域で安心して自立した生活を送るために、本人や関係者からの相談に応じ、必要
な情報の提供および助言などを総合的に行います。
【所在地】〒636-0822 生駒郡三郷町立野南2丁目9番13-505
【電話】0745-72-2390 【ファックス】0745-72-2391
〈相談日〉 月曜日から金曜日 午前9時から午後 5時30分
・奈良県身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所
医師、ケースワーカー、心理判定員等の職員が、市町村など関係機関と連携をとりながら心身障害者
の更生相談や医学的・心理学的判定等を行っています。
【所在地】〒636-0393 磯城郡田原本町大字多722 奈良県総合リハビリテーションセンター内
【電話】0744-32-0210 【ファックス】0744-32-0650
・奈良中央こども家庭相談センター
児童福祉司、心理判定員等の職員が、18歳未満の児童に関するあらゆる問題についての相談業務
を行っています。
(療育手帳の判定も行っています。)
【所在地】〒630-8306 奈良市紀寺町833
【電話】0742-26-3788 【ファックス】0742-26-5651
・郡山保健所
専門医による療育相談等による障害の早期発見や未熟児養育医療、育成医療、特定疾患、精神保健
福祉など総合的な保健福祉の相談に応じています。
【所在地】〒639-1041 奈良県大和郡山市満願寺町60番地の1
健康増進課 精神保健難病係
【電話】0743-51-0195 【ファックス】0743-52-6095
・身体障害者相談員・知的障害者相談員
町から委託された地域の協力者が相談員となり、障害のある人や家族の相談に応じ関係機関との連
携を行います。
・ハローワーク大和郡山(大和郡山公共職業安定所)
専門の職員が障害者の就職相談に応じ、障害状況、適性、希望などに基づき、職業紹介等を行って
います。
【所在地】〒639-1161 大和郡山市観音寺町168番地の1
【電話】0743-52-4355 【ファックス】0743-55-0670
・奈良障害者職業センター
ハローワークと連携して、就職に向けての相談、職業能力の評価、就職前の準備訓練から、就職後の
職場適応のための援助まで、障害者の状況に応じた継続的なサービスを提供しています。
【所在地】〒630-8014 奈良市四条大路4丁目2番地の4
【電話】0742-34-5335 【ファックス】0742-34-1899
・なら西和障害者就業・生活支援センター ライク
働きたい、または働いている障害のある人に仕事や生活についての相談や支援を行っています。
【所在地】〒639-1134 奈良県大和郡山市柳2丁目23番地の2
【電話】0743-85-7702 【ファックス】0743-85-7703
〈相談日〉 平日 午前 9時から午後 5時
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補装具の交付・修理、日常生活用具の給付
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補装具の交付・修理
・身体の失われた部位や障害のある部位を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具
の交付または修理にかかる費用を支給します。
【対象者】
身体障害者手帳をお持ちの方(補装具に対する障害名が手帳に記載されていること)
【費用の負担】
原則1割負担です。
ただし、世帯の市町村民税の課税状況により、月額上限額が設けられています。
また世帯員の中に市町村民税所得割が一定以上の方がいる場合は、補装具費支給対象外となる
ことがあります。
対象障害者 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害者 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害者 | 補聴器 |
肢体不自由者 | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ(一本杖を除く)、歩行器、 座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 (障害児のみ対象になるもの) 座位保持いす、起立保持具、頭部保護帽、排便補助具 |
重度の両上下肢および 音声・言語機能障害者 で意思の伝達が困難な 者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険制度が優先となります。
また他制度が利用できる場合は他制度優先となります。
補装具によっては、医師の意見書や処方箋、また、身体障害者更生相談所の判定が必要なものも
ありますので窓口でおたずねください。
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日常生活用具の給付
・在宅で生活する重度障害者(児)に対し、日常生活をより円滑に行えるよう必要に応じて日常生活用具が
給付されます。
【対象者】
身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの方で、在宅で生活する重度障害者(児)
【費用の負担】
原則1割負担です。
区分 | 種目 |
---|---|
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、 訓練用ベッド、訓練いす |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、歩行補助杖(1本杖)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、 特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、 聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、 盲人用体重計、盲人用体温計(音声式) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字タイプライター、 点字器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、 視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭、 聴覚障害者用情報受信装置 |
排泄管理支援用具 | 収尿器、ストマ用装具(蓄尿、蓄便袋)、紙おむつ等 |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具(手すり取り付け、段差解消、滑り防止および移動の円滑化の ため床・通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への便器の取替え等) |
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手当等
・障害者を対象に支給される年金・手当には次のようなものがあります。
※ これらの年金・手当には、それぞれ障害の程度や年齢・所得制限、他の年金との併給制限など、いろ
いろな支給条件が定められています。
制度 | 対象者 | 支給制限 |
---|---|---|
特別障害者手当 | 20歳以上の在宅重度重複障害者で日常生活において常時特別の介護を必要とする者 | ・所得制限 ・施設入所 ・3か月を越えて入院している者 ・その他 |
障害児福祉手当 | (1)身体障害者手帳の交付を受けている者で、2級以上の障害を有する児童 (20歳未満) | ・所得制限 |
心身障害者扶養 共済制度 | 心身障害者の保護者が加入し、加入者が死亡等の場合に障害者に年金が支給されます。 |
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税金の減免
内容 | 減免内容 |
---|---|
特別障害者控除 ・身体障害者手帳 1から2級 ・療育手帳 A ・精神障害者保健福祉手帳 1級 | 所得控除 1人につき40万円 |
普通障害者控除 ・身体障害者手帳 3から6級 ・療育手帳 B ・精神障害者保健福祉手帳 2から3級 | 所得控除 1人につき27万円 |
同居特別障害者の扶養配偶者控除 ・身体障害者手帳 1から2級 ・療育手帳 A | 所得控除 扶養控除または配偶者 控除に加えて35万円 |
お問い合せ先:奈良税務署(電話 0742-26-1201) |
内容 | 減免内容 |
---|---|
特別障害者控除 (所得税と同じ) | 所得控除 1人につき30万円 |
普通障害者控除 (所得税と同じ) | 所得控除 1人につき26万円 |
同居特別障害者の扶養配偶者控除 (所得税と同じ) | 所得控除 扶養控除または配偶者 控除に加えて23万円 |
住民税の非課税制度 ・納税者本人が障害者で前年中の合計所得 金額が125万円以下 | 非課税 |
お問い合せ先:役場税務課(電話 57-1511) |
内容 | 減免内容 |
---|---|
障害者が相続により財産を取得した場合、当該障害者が 70歳に達するまでの年数により、税額から控除 | 税額控除 1年につき10万円 (特別障害者は20万円) |
お問い合せ先:奈良税務署(電話 0742-26-1201) |
内容 | 減免内容 |
---|---|
両眼の視力が0.06以下の視覚障害者が行うあんま・はり・ きゅうなどに類する事業 | 非課税 |
お問い合せ先:奈良県税事務所(電話 0742-25-0771) |
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自動車税の減免
・障害者本人が運転する場合、または専ら障害者と生計を一にする人が運転し、当該障害者の用(通学、
通院、通所、生業)のため使用する場合は自動車税・軽自動車税・自動車取得税が減免されます。
障害の区分 | 障害の等級 | |
---|---|---|
障害者本人が運転 | 生計同一者・常時介護者が運転 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級および3級 | 2級および3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出により音声機能障害が ある場合に限る) | |
上肢不自由 | 1級および2級 | 1級および2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (上肢機能) | 1級および2級 | 1級および2級 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (移動機能) | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級および3級 | 1級および3級 |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう・直腸機能障害 | ||
小腸の機能障害 | ||
ヒト免疫不全ウイルスに よる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
知的障害 | 療育手帳A1(最重度)、A2(重度) | |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級および自立支援医療受給者証の交付を受けていること。 |
【減免対象となる自動車】
・障害者の方が所有する自動車で、次のいずれかに該当するものに限ります。
(1)障害者の方が自ら運転する自動車
(2)障害者の方と生計を一にする方が運転し、専ら障害者の方のために継続的に使用される自
動車
(3)障害者の方を常時介護する方が運転し、専ら障害者の方のために継続的に使用される自動
車(障害者の方のみの世帯(単身含む)の場合に限る)
・減免できる自動車は、障害者の方1人について1台(軽自動車も含む)です。
・障害者の方が自ら運転する以外は、自動車の使用目的は専ら障害者の方の通学(園)、通院、
通所等のためのものです。
また、減免できる自動車は自家用自動車に限ります。(営業用自動車は減免できません)
※ 身体障害の場合、減免の可否は手帳の総合等級ではなく障害の区分ごとの等級で判断され
ます。 (例:総合等級2級の方で内訳が上肢3級、心臓4級の場合は該当しません)
自動車税・軽自動車税・自動車取得税減免の申請について
【手続方法】
・車の名義は障害者本人の名義であること。家族名義になっている場合は、奈良陸運局にて名
義変更が必要です。
(障害者が18歳未満または知的障害の場合は生計を一にする人の所)
1.障害者本人運転の場合
各種手帳(身体・療育・精神)・印鑑・免許証・(車検証)を持って県自動車税事務所へ。
2.家族(生計同一の者)運転の場合
生計同一証明書が必要になるので、各種手帳(身体・療育・精神)・印鑑・免許証・車検証・
使用目的の証明になるもの(通院証明書 ・通学証明証等)を持って、役場健康福祉課で
発行してもらう。
【申請窓口】
・自動車税、自動車取得税
奈良県税事務所 自動車税第2課 【電話】0743-57-0300(代)
・軽自動車税
役場 税務課 【電話】57-1511(代)
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運賃等の割引やその他の減免制度
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鉄道運賃の割引(JR・近鉄等)
【対象者】
・身体障害者手帳の所持者および療育手帳の所持者
【内容】
1.第1種または第2種の手帳所持者が単独で利用する場合、本人のみ片道100kmを超える区間
の普通乗車券について5割引。
2.第1種の手帳所持者が介護者と共に利用する場合、距離制限無しに本人および介護者(介護
者は1名まで)とも、普通乗車券、回数券、急行券(特別急行券を除く)について5割引。
3.第1種の手帳所持者が介護者と共に利用する場合、本人および介護者(介護者は1名まで)と
も定期券について5割引。
4.定期券を使用する12歳未満の第2種の手帳所持者が介護者と共に利用する場合、介護者(介
護者は1名まで)のみ、定期券について5割引。
※ただし、小児定期券については割引なし
【利用方法等】
・手帳を呈示し乗車券を購入する。
・2.について大人が自動券売機で小児乗車券を購入して利用する場合、有人改札口にて乗車券とと
もに手帳を呈示する。
※乗車中に手帳の呈示を求められることもあります。
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バス運賃の割引(奈良交通)
【対象者】
・身体障害者手帳の所持者、療育手帳の所持者および写真添付精神障害者保健福祉手帳の所持
者
【内容】
・手帳所持者(但し、有効期間内に限る)が、本人の利用する、普通乗車券、現金、回数券、 CI-
CAについて5割引、定期券について3割引。
・第1種の身体障害者手帳所持者が介護者と共に利用する場合、介護者(介護者は1名まで)に
ついても普通乗車券、現金、回数券、CI-CAについて5割引、定期券について3割引。
ただし、
*小児定期券については割引なし
*ひまわり回数券、ひまわりCI-CAについては割引なし
【利用方法等】
・乗車時手帳を呈示してください。
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タクシー運賃の割引
【対象者】
・身体障害者手帳の所持者および療育手帳の所持者
【内容】
タクシー運賃について1割引。 (タクシー協会に加入しているタクシーのみ利用できます)
【利用方法等】
タクシーに乗車したとき、手帳を呈示してください。
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航空運賃の割引
【対象者】
・満12歳以上の障害者手帳所持者および介護者1名(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健
福祉手帳)
【内容】
・割引額は、各航空会社(国内線)により異なりますので、詳細については各航空会社にお問い合わ
せください。
【利用方法等】
航空券販売窓口に手帳を呈示してください。
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タクシー利用の助成(福祉タクシー券の交付)
【対象者】
・身体障害者手帳1から2級の人および療育手帳A所持者
【内容】
初乗り料金を助成するタクシー券冊子を交付します。
※1年間1冊(24枚) (タクシー業者の指定があります。)
【手続きに必要なもの】
(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)印鑑
【申請方法】
健康福祉課で利用券の交付を受けてください。![](images/clearspacer.gif)
有料道路通行料金の割引
・障害者の方が有料道路を使用する場合、その料金が半額割引されます。
【対象者】
・障害者ご本人が運転される場合、身体障害者手帳の交付を受けている方。
・障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合、身体障害者手帳、療育手
帳の交付を受けている方で第1種に該当する方。
※登録できる自動車は障害者1人につき1台です。
※本人または親族などが所有する個人名義の自動車に限ります。
【手続きに必要なもの】
(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)自動車検査証(コピーでも可)
(3)運転免許証(第2種障害者のみ・コピーでも可能)
(4)ETCカード(原則として本人名義)
(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
※(4)(5)については、ETCを利用する場合に必要となります。
上記のものを用意して、健康福祉課へお越しください。
【利用方法等】
健康福祉課で手帳に証明を受け、料金支払い時に呈示してください。
※ETCを利用する場合は、あらかじめETC利用対象者証明書を日本道路公団へ送付し、利用可
能になってから(通知が届きます)ETCノンストップ走行が可能となります。
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NHK放送受信料の減免
・所持する障害手帳の程度や課税状況によってNHK放送受信料の減免が受けられます。
・該当する場合、健康福祉課窓口で証明を受け、NHKに提出してください。
【手続きに必要なもの】
(1)放送受信料免除申請書(窓口にあります)
(2)該当する障害者手帳
(3)印鑑
(4)NHKのお客様番号のわかるもの
((5)世帯全員の非課税証明書:全額免除を申請される方で1年以内に転入してこられた場合)
上記のものを用意して、健康福祉課へお越しください。
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駐車禁止規制等の適用除外
・障害者自ら運転する車および介護者が障害者を同乗させる車で、「駐車禁止・時間制限駐車区間規制除
外指定車標章」を掲示しているものは、駐車禁止規制等の適用が除外されます。
障害の区分 | 障害の等級等 |
---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級および4級の1 |
聴覚障害 | 2級および3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級、2級の1および2級の2 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (上肢機能) | 1級から2級 (-上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (移動機能) | 1級から4級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級および3級 |
じん臓機能障害 | 1級および3級 |
呼吸器機能障害 | 1級および3級 |
ぼうこう・直腸機能障害 | 1級および3級 |
小腸の機能障害 | 1級および3級 |
ヒト免疫不全ウイルスに よる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
知的障害 | A1(最重度)、A2(重度) |
精神障害 | 1級 |
【申請に必要なもの】
(1)身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(原本と写し)
(2)運転免許証(原本と写し)
(3)車検証(原本と写し)
(4)印鑑 等
※ 手続きへ行かれる前に警察署へ問い合せてください。
【窓口・問い合せ先】
西和警察署 【電話】0745-72-0110お問い合わせ
安堵町役場健康福祉推進室[福祉保健センター]
電話: 0743-57-1590
ファックス: 0743-57-1592
電話番号のかけ間違いにご注意ください!