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あしあと

    福祉用具の購入について

    • 更新日:2020年9月3日
    • ID:2547

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    福祉用具の購入を申請される方へ

    はじめに

     要介護(支援)を受けている人が、介護保険から福祉用具購入費の支給を受けるには、都道府県知事の指定をうけた指定特定福祉用具販売事業所から購入していただく必要があります。

    指定事業者で購入後、健康福祉推進室窓口(福祉保健センター)へ申請してください。

    ※指定を受けていない事業所から購入した場合は、介護保険からの給付の対象とはなりませんのでご注意ください。また、購入後の申請となるため、協議の結果給付の対象とならない場合がありますのでご了承ください。


    福祉用具購入費の対象用具

    ・腰掛便座

    ・自動排泄処理装置の交換可能部品

    ・入浴補助用具

    ・簡易浴槽

    ・移動用リフトのつり具の部分


    福祉用具購入費の支給

    ○利用できる方

    要支援1、2または要介護1から5の認定を受け、在宅で生活されている方で、下記をすべて満たしている必要があります。

    (1)福祉用具の販売元は、指定を受けた特定福祉用具販売事業者であること。

    (2)購入の対象となるのは、福祉用具のうち貸与になじまない性質であるもの。

    (事業所の福祉用具専門相談員の専門的知識に基づく助言を交え、販売か貸与の判断をしてください。)

    (3)日常生活の自立を助けるために必要であるもの。


    ○利用限度額

     居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。

    福祉用具購入費の支給限度額は、要介護(支援)被保険者1人につき9万円、8万円、7万円(消費税込)までの支給となります。

    ※要介護から要支援への変更認定をうけた場合でも、同一年度の合計支給額は10万円の9割(8割・7割)相当額を超えることはできません。


    ○支給方法

     償還払い

    ※被保険者がいったん全額を支払い、申請により介護保険負担分の給付を受ける方法


    ○申請に必要な書類

    (1)福祉用具購入費申請書

    (2)福祉用具サービス計画書

    (3)品物のカタログ等コピー

    (4)領収書

    (5)振込先通帳(写し)


    福祉用具購入費申請書


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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