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あしあと

    所得上限限度額超過により児童手当等の受給資格を喪失されている方へ

    • 更新日:2023年5月27日
    • ID:3533

    所得制限限度額、所得上限限度額について

    令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分より、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。ただし、次の場合、再申請(認定請求書の提出)が必要です。なお、再申請した場合でも、審査により児童手当が支給されない場合もありますので、予めご了承ください。


    1「令和6年度の所得※1」が所得上限限度額を下回った場合

    2「令和5年度の所得※2」が所得上限限度額を下回った場合

    ※1 令和5年1月1日から12月31日の所得 ※2 令和4年1月1日から12月31日の所得


    1「令和6年度の所得」が所得上限限度額を下回った場合

    令和6年6月分以降の手当を受給するためには児童手当の再申請が必要です。

    再申請に必要な書類

    1. 令和6年度の住民税決定通知書(納税通知書、税額通知書)等
    2. 申請者の健康保険証
    3. 申請者の通帳の写し

    手続き時期

    住民税決定通知書(納税通知書、税額通知書)等を受け取った日の翌日から15日以内

    ※期限を過ぎると、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

    2 所得更正等により「令和5年度の所得」が所得上限限度額を下回った場合

    税額通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日15日以内の申請であれば、認定却下の処分を取り消して、遡及して受給することができる場合があります。その場合、再申請が必要です。

    再申請に必要な書類

    1. 所得更正後の税額通知書、税額決定・変更通知書
    2. 申請者の健康保険証
    3. 申請者の通帳の写し

    手続き時期

    更正後、通知書を受け取った日の翌日から15日以内


    参考

    児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)以上B(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。

    所得制限限度額・所得上限限度額表
      A 所得制限限度額 B 所得上限限度額
    扶養親族等の数(カッコ内は別) 所得額
    (万円)
    収入額の目安
    (万円)
    所得額
    (万円)
    収入額の目安
    (万円)
    0人
    (昨年末に児童が生まれていない場合等)
    622 833.3 858 1071
    1人
    (児童1人の場合等)
    660 875.6 896 1124
    2人
    (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
    698 917.8 934 1162
    3人
    (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
    736 960 972 1200
    4人
    (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
    774 1002 1010 1238
    5人
    (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
    812 1040 1048 1276
    • 扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者(控除対象ではないが、16歳未満の扶養親族も含む。)および前年の12月31日時点で生計を維持した者のことをいいます。(ただし、施設入所等児童に該当する児童を除く。)
    • 扶養親族の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した数となります。

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