令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について
- 更新日:2024年12月9日
- ID:3784
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児童扶養手当の制度改正(拡充)があります【令和6年11月分(令和7年1月支給分)から】
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます。

1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
支給区分 | 令和6年4月から10月分 | 令和6年11月分以降 | |
---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 45,490円から10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円から5,380円 | 10,740円から5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 6,440円から3,230円 | 第2子加算額と同じ |

2.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給区分「全部支給」と「一部支給」に係る所得制限限度額が引き上げられます。
扶養親族等の数(人) | 受給資格者本人 | 孤児等の養育者/配偶者/ 扶養義務者 | ||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入ベース (円) | 所得ベース (円) | 収入ベース (円) | 所得ベース (円) | 収入ベース (円) | 所得ベース (円) | |
0 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |

◎制度改正後の手当の受給について(児童扶養手当受給中の方)
既に児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は、令和6年度の現況届を提出いただくことで、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。

◎制度改正後の手当の受給について(申請が必要となる方)
所得が限度額を超過している等の理由から、児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正により手当の支給を受けられる場合がありますので、子ども家庭推進室まで問い合わせてください。
お問い合わせ
安堵町役場子ども家庭推進室 [福祉保健センター]
電話: 0743-57-1591
ファックス: 0743-57-1592
電話番号のかけ間違いにご注意ください!