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あしあと

    令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

    • 更新日:2024年12月9日
    • ID:3784

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    児童扶養手当の制度改正(拡充)があります【令和6年11月分(令和7年1月支給分)から】

    令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます。

    1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

     第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。

    制度改正後の手当額

    支給区分令和6年4月から10月分令和6年11月分以降
    本体額全部支給45,500円45,500円

    一部支給45,490円から10,740円45,490円から10,740円
    第2子加算額全部支給10,750円10,750円

    一部支給10,740円から5,380円10,740円から5,380円
    第3子以降加算額全部支給6,450円第2子加算額と同じ

    一部支給6,440円から3,230円第2子加算額と同じ

    2.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ

     児童扶養手当の支給区分「全部支給」と「一部支給」に係る所得制限限度額が引き上げられます。

    所得制限限度額表(令和6年11月以降)
    扶養親族等の数(人)受給資格者本人孤児等の養育者/配偶者/
    扶養義務者
    全部支給一部支給
    収入ベース
    (円)
    所得ベース
    (円)
    収入ベース
    (円)
    所得ベース
    (円)
    収入ベース
    (円)
    所得ベース
    (円)
    01,420,000690,0003,343,0002,080,0003,725,0002,360,000
    11,900,0001,070,0003,850,0002,460,0004,200,0002,740,000
    22,443,0001,450,0004,325,0002,840,0004,675,0003,120,000
    32,986,0001,830,0004,800,0003,220,0005,150,0003,500,000
    43,529,0002,210,0005,275,0003,600,0005,625,0003,880,000
    54,013,0002,590,0005,750,0003,980,0006,100,0004,260,000

    ◎制度改正後の手当の受給について(児童扶養手当受給中の方)

     既に児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は、令和6年度の現況届を提出いただくことで、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。

    ◎制度改正後の手当の受給について(申請が必要となる方)

     所得が限度額を超過している等の理由から、児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正により手当の支給を受けられる場合がありますので、子ども家庭推進室まで問い合わせてください。


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