福祉医療費助成制度
- 更新日:2024年8月1日
- ID:3721
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福祉医療制度
福祉医療制度とは、受給対象者の健康保険証でかかった医療のうち、健康保険対象医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
ただし、入院時の食事や生活療養に係る標準負担額は対象から除きます。

安堵町の福祉医療制度
・乳幼児医療費助成、子ども医療費助成
・心身障害者医療費助成
・ひとり親家庭等医療費助成
・重度心身障害者老人等医療費助成

助成範囲
健康保険適用の通院・入院等の医療費に対して助成します。
※子ども医療費助成の高校生世代(中学校卒業から18歳に達する日以後最初の3月31日までの方)の医療費助成は、令和5年4月診療分からが対象となります。

助成金額
・通院の場合、健康保険適用の自己負担額から、1ヶ月、1医療機関ごとに500円の一部負担金を差し引いた額
・入院の場合、健康保険適用の自己負担額から、1ヶ月、1医療機関ごとに1,000円の一部負担金を差し引いた額(ただし、入院期間が14日未満の場合は、500円の一部負担を差し引いた額)
・調剤薬局の場合は、保険適用の自己負担額

助成方法
・奈良県内の医療機関での受診
(1)医療機関の窓口で健康保険証と福祉医療制度の受給者証(現物)を提示
(2)医療機関の窓口で会計時に、受給者証にある一部負担金のみを支払
【自動償還方式】
・奈良県内の医療機関での受診
(1)医療機関の窓口で健康保険証を提示
(2)医療機関の窓口で会計時、いったんご自身の健康保険の自己負担額を支払
(3)医療機関から約2ヶ月から3ヶ月後、安堵町に医療費の情報が届き、自動的に申請いただいた口座に医療費助成金が振り込まれます
【通常償還方式】
(1)奈良県外での医療機関の受診
(2)奈良県内の医療機関を受診の際、医療機関窓口で受給者証を提示しなかった場合
(3)安堵町役場へ医療費の領収書を持参の上、医療費助成金の請求手続きをすることで、申請いただいた口座に医療費助成金が振り込まれます。
※重度心身障害者老人等医療の受給者の方は、健康保険証の提示のみで、3ヶ月後から4ヶ月後に申請いただいた口座に医療費助成金が振り込まれます。

乳幼児医療費助成・子ども医療費助成
出生から高校生世代までの方が、医療機関を受診されたときの健康保険適用分の医療費を助成する制度です。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)安堵町に住所を有する子ども(出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの方)を養育している方
(2)子どもが健康保険に加入している方
(3)生活保護を受給されていない方
手続きに必要なもの
・お子さまの健康保険証
・預貯金通帳

心身障害者医療費助成
一定の障がいをお持ちの方に対して、医療機関を受診されたときの健康保険適用分の医療費を助成する制度です。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象になります。
(1)安堵町に住所を有する方
(2)身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2をお持ちの方
(3)健康保険に加入している方
(4)生活保護を受給されていない方
※認定にあたり、所得制限があります
手続きに必要なもの
・受給対象者の加入している健康保険証
・預貯金通帳
・身体障害者手帳または療育手帳

ひとり親家庭等医療費助成
母(父)子家庭などの、ひとり親家庭等の保護者とお子様に対して、医療機関を受診されたときの健康保険適用分の医療費を助成する制度です。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象になります。
(1)安堵町に住所を有する方
(2)健康保険に加入している方
(3)生活保護を受給されていない方
(4)次のいずれかに該当する方
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している、ひとり親家庭等の母または父およびその児童
・父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
※認定にあたり、所得制限があります
手続きに必要なもの
・受給対象者の加入している健康保険証
・預貯金通帳
・児童扶養手当認定通知書

重度心身障害老人等医療費助成
後期高齢者医療制度に加入の方で、一定の障がいをお持ちの方に対して、医療機関を受診されたときの健康保険適用分の医療費を助成する制度です。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象になります。
(1)安堵町に住所を有する方
(2)身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2をお持ちの方
(3)後期高齢者医療に加入している方
(4)生活保護を受給されていない方
※認定にあたり、所得制限があります
手続きが必要なもの
・受給対象者が加入している後期高齢者医療健康保険証
・預貯金通帳
・身体障害者手帳または療育手帳

その他の注意事項
医療費の自己負担額を医療機関の窓口で支払った翌日を起算日として、5年以内となります。
日本スポーツ振興センターより災害共済を受けた場合
日本スポーツ振興センター災害共済が優先されるので、先に福祉医療の助成金を受けた場合は、返還していただきますのでご注意ください。
お問い合わせ
安堵町役場住民課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!