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    児童手当の制度改正について(令和6年10月以降)

    • 更新日:2024年8月5日
    • ID:3737

    令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わります

    児童手当の抜本的拡充のための児童手当法の改正を含む「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が令和6年10月1日から施行されることとなりました。児童手当については、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から制度が一部変わります。

    1 主な改正内容について

    1.所得制限の撤廃

     所得の額にかかわらず、全員を本則給付とします。

    2.支給回数の変更

     児童手当の支給月が偶数月の年6回となります。

    3.支給期間の延長

     児童手当の支給対象となる子の年齢が中学生年代までから高校生年代(18歳年度末)までに延長となります。なお、高校生年代の子についても、父母等が監護および生計同一または生計維持の要件を満たす場合、支給対象となります。

    4.第3子以降の支給額の変更

     第3子以降の支給額を月3万円とします。多子加算の子のカウント方法については、現在の高校生年代を第1子とする扱いを見直し、22歳年度末の上の子について、親等の経済的負担がある場合は、第1子としてカウント対象とする扱いに変更となります。

    改正内容

    改正前(令和6年9月まで)
    改正後(令和6年10月分から)
    支給対象中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)※1
    所得制限ありなし
    手当月額3歳未満       月15,000円
    3歳から小学校修了前まで
     第一子・二子    月10,000円 
     第三子以降     月15,000円     
    中学生        月10,000円     
    特例給付       月5,000円   
    3歳未満
     第一子・第二子     月15,000円
     第三子以降       月30,000円
    3歳から18歳到達後の最初の年度末まで
     第一子・第二子     月10,000円
     第三子以降       月30,000円
    多子加算の算定対象
    18歳到達後の最初の年度末までの児童22歳到達後の最初の年度末までの児童 ※2
    支給月2、6、10月(年3回)
    各前月までの4か月分を支給
    偶数月(年6回)
    各前月までの2か月分を支給
    ※1 親等の経済的負担がある場合に限り、支給対象児童として認定されます。

    ※2 親等の経済的負担がある場合に限り、第1子として算定対象になります。

    親の経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていることをいいます。これに欠ける場合は、対象となりません。

    2 申請対象者について

    〇申請が必要な方

     制度改正にともない、新たに児童手当の支給対象となる方は申請が必要です。

     下記の対象者には、8月上旬に申請書類を送付します。

    (1)改正前の所得上限限度額超過により受給資格が消滅している方

    (2)現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

    (3)現在、児童手当を受給中で、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

    (4)現在、児童手当を受給中で、支給対象児童以外に児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)がおり、兄姉等と児童の合計3人以上を養育している方

    ※ 主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いいたします。

     町外に対象児童が居住している場合は、ご案内の送付はありません。対象児童を養育している方で、案内が届いていない場合は、子ども家庭推進室までお問合せください。

    〇申請が不要な方

     現在、児童手当を受給中の方で、

     ・0歳から高校生年代までの児童が支給対象児童、支給要件児童として登録されている

     あるいは、

     ・高校生年代の児童を養育してない

     あるいは、

     ・新たに多子加算の対象となる22歳年度末の子を養育していない

     以上の方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。

    〇手続き要否確認フロー図

     今回の制度改正にともない、申請が必要な方であるかの判断は、下記のフローチャートをご確認ください。

    確認フロー図

    3 申請方法について

     郵送または窓口にて受付します。※世帯状況によって申請書類が異なります。

    申請書類
    改正前の所得上限限度額超過により受給資格が消滅している方〇「新規認定請求書」を提出してください。
    〇請求者の預金通帳の写し
    〇健康保険証の写し
    〇児童と別居している場合
     「別居監護申立書」
    現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方〇「新規認定請求書」を提出してください。
    〇請求者の預金通帳の写し
    〇健康保険証の写し
    〇児童と別居している場合
     「別居監護申立書」
    現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない
    高校生年代の児童を養育している方
    〇「額改定請求書」を提出してください。
    〇本人確認書類 1点
    〇児童と別居している場合
     「別居監護申立書」
    現在児童手当を受給しており、支給対象児童以外に児童の兄姉等
    (大学生年代の子)がおり、兄姉等と児童の合計3人以上の子を養育している方
    〇「額改定請求書」を提出してください。
    〇本人確認書類 1点
    〇「監護相当・生計費の負担についての確認書」

    ※高校生年代までの児童と別居している方は、必ず別居監護申立書を提出してください。

    (高校生年代)平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童

    (大学生年代)平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの児童

    4 申請期限について

     令和6年9月30日(月曜日)午後5時まで(必着)

    ※上記期限までに請求書の提出がない場合、初回支給日での支給に間に合わない可能性があります。

    ※ただし、令和7年3月31日までは、申請猶予期間として随時申請を受付いたします。

     この期間に申請された場合は、支給月は遅れますが、児童手当を申請時点から令和6年10月分まで遡ってお支払いいたします。

     なお、申請猶予期間を過ぎて申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご了承ください。

    5 提出先について


    安堵町子ども家庭推進室 児童手当担当(郵送または窓口)

     〇受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日をのぞく)

     〒639-1061 奈良県生駒郡安堵町東安堵853番地 福祉保健センター内

     ☎0743-57-1591


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    安堵町の位置

    人口・世帯数

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    2024年8月1日現在

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