生殖補助医療費等の助成について
- 更新日:2025年5月30日
- ID:3841
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令和7年度から生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)およびこれにあわせて行われる先進医療にかかる費用の助成を行います。助成を受けるには申請が必要です。

助成対象者
次の要件のすべてを満たす夫婦(事実婚を含む)が助成の対象です。
・生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込がないまたは極めて少ないと医師に診断された方
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
・戸籍法による婚姻の届出をしている方または事実婚関係にある方
・夫婦の両方またはいずれか一方が、助成を受けようとする治療期間の初日から申請日までにおいて、安堵町に住民登録をしている方
・医療保険各法による被保険者若しくは組合員または被扶養者
・夫婦が属する世帯において、町税等を滞納していないこと

助成内容
1 令和7年4月1日以降に治療を開始し、安堵町内に住所を有する期間内に受けた治療
2 対象となる治療・助成金の額
対象となる治療 | 助成金額 | |
---|---|---|
(1) | 保険診療により実施した生殖補助医療 | 治療1回につき、高額療養費等を除く、本人が負担する額の2分の1(上限5万円) |
(2) | 生殖補助医療のうち、保険適用の回数の上限を超えて実施した治療 | 治療1回につき、本人が負担する額の2分の1(上限15万円) |
(3) | 上記(1)または(2)に追加して実施した先進医療 | 治療1回につき、本人が負担する額の2分の1(上限5万円) |
(4) | 上記(1)または(2)に用いるための精子を採取することを目的として実施する男性不妊治療 | 治療1回につき、本人が負担する額の2分の1((1)に用いるために実施した場合は、5万円、(2)に用いるために実施した場合は15万円を上限とする) |

助成回数
妻の年齢(治療開始日時点) | 上限回数(1子につき) |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
●保険適用の回数の上限を超えて実施した治療は2回まで申請できます。
●令和7年3月31日以前に開始した治療で、すでに保険診療により胚移植術を実施している場合は、その残りの回数が上限となります。
●助成回数は胚移植を行った回数でカウントします。そのため次の場合は、回数に数えません。(申請はできます)
・胚移植に至らず治療を中止した場合
・男性不妊治療を行ったが、精子が得られない等の理由により治療を中止した場合
(注意)採卵前に治療を中止した場合は助成の対象とはなりません。

申請に必要な書類
次の必要な書類をお持ちになり、治療を受けた日の属する年度の翌年度末日までに、健康福祉推進室(福祉保健センター内)までお越しください。
(1)安堵町生殖補助医療費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)安堵町生殖補助医療費等助成金交付に関する同意書(様式第2号)
(3)安堵町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
(4)治療にかかる領収書
(5)戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(事実婚の場合にあっては、夫婦両人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書)
(6)住民票の写し(事実婚の場合は、夫婦両人の住民票の写し)
(7)事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
(8)町税等の納付を証明する書類
(9)医療保険の加入状況が確認できる書類および限度額適用認定証の写し
※(1)から(3)、(7)は下記添付ファイルよりダウンロードできます。
※(5)、(6)、(8)は同意書により町が確認できる場合は省略できます。
お問い合わせ
安堵町役場健康福祉推進室[福祉保健センター]
電話: 0743-57-1590
ファックス: 0743-57-1592
電話番号のかけ間違いにご注意ください!