改元に伴う公文書の取扱いについて
- 更新日:2019年3月5日
- ID:2169
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本町から発送する文書等に記載の日付表示について、従来から原則として元号を使用しています。新天皇の即位に伴い、「元号を定める政令」の施行により、5月1日から新元号となる予定です。2019年5月1日以降に本町から発送する文書については、原則として新元号を使用することとします。
ただし、4月末日までに発送した文書(納税通知書の納期限等)および公開している各種計画等(計画期間等)で、将来の年度および日付を表す場合のように、「平成」で表記しているものもあります。「平成」で表記した年度および日付について、法律上の効果は何ら変わることはありませんので、新元号の対応する年に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
4月30日までの文書等
「平成」と表記し、5月1日以降の日付については、新元号で読み替えていただく。
5月1日以降の文書等について
原則として新元号での表記とします。
お問い合わせ
安堵町役場総合政策課[3階・2階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
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