住民票等の本人通知制度のお知らせ
- 更新日:2016年4月1日
- ID:1207
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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
この制度は、住民票の写し等を第三者に交付した場合に、その事実について事前登録者へ通知するものです。
また、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害に対し、抑止力を持たせる効果が期待できる制度です。
※第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありませんのでご注意ください。

対象者
■安堵町の住民基本台帳に記載されている方 ※除かれた住民票に記載されている方については消除されてから5年以内の方
■安堵町の戸籍簿に記載されている方 ※除かれた戸籍に記載された方を含む。
※死亡された方、失踪宣告を受けられた方、現住所が海外の方は対象外となります。

対象となる証明書
対象となる証明書は以下の証明書から選択していただくことが可能です。
■住民票の写し ※除かれた住民票を含む。
■住民票記載事項証明書
■戸籍の附票の写し ※除附票を含む。
■戸籍の謄本または抄本 ※除籍・改正原戸籍を含む。
■戸籍記載事項証明書 ※除籍記載事項証明書を含む。

通知する内容
■交付年月日
■交付した証明書の種別および通数
■交付請求者の種別
※通知書の送付先は登録者(その法定代理人)の住所地になります。

登録手続き
登録の申請者は本人に限りますが、未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人による申請ができます。
また、本人が来庁できない場合、委任状による代理人申請や郵送での申請も可能です。
転出または転居、戸籍届出等により、登録した内容に変更が生じた場合、または事前登録を廃止する場合は、
届出が必要です。お届けをされないと、通知書が届かなくなりますので、必ず変更届出を行ってください。
※郵送の場合は、申請書に本人確認書類のコピーの添付が必要です。

問合せ先
住民課 57-1511 (内線 212、213)

申請書
安堵町本人通知等制度登録申込書
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安堵町本人通知制度(変更・廃止)届
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