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    国民健康保険一部負担金減免および徴収猶予のお知らせ

    • 更新日:2015年10月16日
    • ID:1018

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    入院療養に係る一部負担金減免および徴収猶予制度

     世帯主や当該世帯に属する被保険者が、資産等の活用を図ったにもかかわらず、天災や失業・倒産等により生活が著しく困難となった場合に、医療機関での一部負担金のうち入院療養に係る額の徴収猶予・免除・軽減を図る制度があります。

    認定の要件

    ・震災・風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき

    ・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき

    ・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

    ・その他これらに類する事由があったとき

    申請の方法

     減免および徴収猶予等を受けようとするときは、「国民健康保険一部負担金等免除申請書」に理由を証明できる書類(り災証明書など)を添えて申請してください。

     

    お問い合わせ 住民課 0743-57-1511(代)


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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