特別定額給付金(仮称)のDV被害者への支援措置について
- 更新日:2020年4月24日
- ID:2411
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配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。
支援措置の内容
世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、今お住まいの市区町村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても世帯主には支給しません。
手続きの方法
「特別定額給付金受給にかかる配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えてお住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口に提出してください。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、申出書の提出のみで構いません。
申出期間
令和2年4月24日 金曜日から4月30日 木曜日まで
※令和2年4月30日 木曜日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。
特別定額給付金DV避難申出書
総務省ホームページ
特別定額給付金に関することについて詳しくは、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。