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あしあと

    道路占用掘削許可申請書

    • 更新日:2021年4月23日
    • ID:2051

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    道路占用掘削許可申請書について

    道路法32条について

      

     道路の地上または地下に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。

    道路法24条について

     

     町道沿いの敷地で、宅地造成、建築工事等のために道路肩、側溝等の形態を変える場合は、道路管理者の承認が必要です。

    法定外公共物占用について


     法定外公共物(里道・水路)における占用も、道路占用許可申請手続きに準じた許可申請手続きが必要です。

    注意事項について


    ・許可を受けずに道路を占用や掘削をすると、物件の撤去や道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず安堵町役場事業部事業課まで許可を受けてください。

    ・道路を占用、掘削を行う際に通行止めを行う場合は、必ず地元の同意書を得てください。(区長等)

    ・提出書類の鑑文、通行止めの同意書は必ず原本で提出してください。

    ・道路を掘削する際に近辺に地下埋設物があるかどうか確認をし、埋設物がある場合には所有者と協議を行い、協議文書を提出するようにしてください。

    ・法定外公共物である水路を占用、掘削する場合は地元の水利組合の同意を得てください。

    ・申請者以外の方が役場へ申請を行う際は、委任状を作成し提出してください。

    ・その他、ご不明な点がございましたら安堵町役場事業部事業課に問い合わせてください。

    各種様式

    道路法32条様式

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    道路法24条様式

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    法定外公共物占用占用様式

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    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    • 世帯3,572世帯
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    • 女性3,694人

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