生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
- 更新日:2022年11月22日
- ID:2037
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●申請様式の変更(令和3年6月16日以降)
令和3年6月16日付けで根拠法が変更になったことに伴い、申請様式を変更しています。詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

●特例の適用対象の拡充
2020年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。
詳しい改正内容につきましては、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)を参照ください。

1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、
労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
中小企業における設備の老朽化や少子高齢化による人手不足等、厳しい環境を
乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、労働生産性の
向上を図ることを目的としています。

2.制度の概要
安堵町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、
安堵町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等
導入計画を審査し、当町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、
一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。

「先端設備等導入計画」認定申請受付期間
平成30年7月2日から令和5年7月1日まで

3.安堵町の導入促進基本計画
安堵町の導入促進基本計画
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4.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、当町が認定を行うのは、安堵町内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または 出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

5.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、
先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、
当町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間、5年間のいずれかとする |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が 年平均3%以上向上すること 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または 労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の 種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される 下記設備 【減価償却資産の種類(※)】 機械装置、測定工具および検査工具、器機備品、建物付属設備、 ソフトウェア、事業用家屋、構造物 |
計画内容 | 〇導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの であること 〇認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画である こと |
※固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。

6.認定方法
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(別ウインドウで開く)(中小企業庁ホームページ)
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。


7.申請時必要書類

申請時に必要な書類
申請時の必要書類

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
●申請時に入手している場合
●申請時に入手していない場合
申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。
その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、
固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
【工業会証明書について】
・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(別ウインドウで開く)(中小企業庁ホームページ)

8.固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、
固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置を受けられる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を
受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の 個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する 下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋(120万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動用の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
固定資産税の特例を受けるための認定フロー

※1 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった
場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出
することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
※2 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は
補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。

9.関連リンク
お問い合わせ
安堵町役場まちづくり推進課[2階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
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