森林環境譲与税の使途について
- 更新日:2023年10月25日
- ID:3468
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森林環境譲与税とは
日本の森林は、国土の約7割。この豊かな森林が持つ多くの機能を活かすためには、森林をしっかりと整備していくことが必要です。
しかし、林業の採算性の低下や、所有者が不明な森林の顕在化、担い手の不足などにより、手入れ不足の森林が増えています。
このような中、令和元年度に、市町村による森林整備等の新たな財源として「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林の代表的な機能
環境保全や防災、水の浄化など、森林はさまざまな場所で私たちの暮らしを支えています。
・温室効果ガス削減
日本のCO²吸収量のうち、9割以上は森林が吸収しています。
また、木材には炭素を固定する役割もあります。
・災害や土砂崩れを防ぐ
木の根は土を固定して土砂崩れを防ぐとともに、下草や落葉・枝などは表土が流れるのを抑えています。
・雨水を地中に浸透させる
雨水が落ち葉を通して土中にゆっくり浸透することで、川への急激な流出を緩和するとともに、水を浄化しています。
森林環境税および森林環境譲与税の仕組み
・森林環境税
地方の固有財源として、交付税および譲与税配付金特別会計に払い込んだ上で、市町村および都道府県に対して、森林環境譲与税として譲与します。
・森林環境贈与税
法令上使途を定め、市町村は森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に、都道府県は市町村が行う森林整備に対して支援等を行う費用に充てなければならないとされています。
森林環境税の課税について
令和6年度からは、森林環境贈与税の財源となる「森林環境税」の課税が始まります。
・森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
・一方で、森林現場における諸課題にはできるだけ早期に対応する必要があるため、森林管理制度の施行とあわせ、森林環境譲与税の譲与は、令和元年度から実施されています。
森林環境譲与税の使途について
令和4年度
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過去の使途について
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ファックス: 0743-57-1526
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