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    児童扶養手当のご案内(ひとり親家庭や両親に代わり児童を養育している方などのための制度です)

    • 更新日:2019年4月1日
    • ID:2084

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      児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図る事を目的に支給される手当です。

     児童の父または母や、父または母に代わってその児童を養育している方に支給します。

      児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

      児童扶養手当制度(奈良県ホームページ)(別ウインドウで開く)


    支給対象者

     次のいずれかにあてはまる「児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」を監護している母子家庭の母および、児童を監護かつ生計を同じくしている父子家庭の父、またはその母や父に代わってその児童を養育している方(児童の父または母は除く)が手当を受けることができます。

    心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害ある児童の場合は、20歳未満の児童が対象となります。

    • 父母が離婚した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
    • 父または母の生死が明らかでない児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 婚姻によらないで生まれた児童
    • 父または母が申立によりDV法による保護命令を受けた児童
    • 前号に該当するかどうか明かでない児童(例:父母とも不明である児童)

     ※ただし、平成10年3月31日以前に上記の要件に該当してから、はじめて請求された場合は、手当を受けられない場合もあります。

    上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、支給されません

    • 父または母に配偶者(内縁関係、同居などの婚姻の届出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり、実質上の父または母が存在するような場合。 ※事実婚の取り扱いについては、下記の通り。
    • 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合。
    • 児童が里親に委託されたり、社会福祉施設(母子生活支援施設・通園施設を除く)などに入所している場合。
    • 対象となる児童が、父または母の死亡に伴い支給される遺族基礎年金、遺族補償などを受けることができる場合。
    • 対象となる児童が、障害のある父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっている場合。
    • 父もしくは母、またはその児童を父もしくは母に代わり養育している人が、厚生年金など公的年金を受けることができるときや、児童の父または母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合。(ただし、国民年金の老齢福祉年金を受けている人は対象となります。)

      ※事実婚とは、親類以外の異性の方(元配偶者を含む)と、次のいずれかの状況にあることをいいます。

    • 住民票上、同一住所にあること(世帯分離を含む)
    • 住民票上同一住所でなくても、同居している実態があること
    • 同居していなくても、定期的な訪問かつ経済的な援助があること

     

    受給額・受給方法

    児童扶養手当の月額

     手当額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年所得税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって、全部支給・一部支給・全部停止(※1)(支給なし)が決まります。

    • 児童1人の場合は、月額全部支給額43,070円、一部支給額43,060円から10,160円
    • 児童2人の場合は、月額全部支給額10,170円、一部支給額10,160円から5,090円を加算
    • 児童3人目以降は、1人につき、月額全部支給額6,100円、一部支給額6,090円から3,050円を加算

    ※上記金額は、令和4年4月からのものです。(手当額は「物価スライド制」等により今後改定される場合があります。)

    ※1月から6月の間に請求された場合は、前々年度所得を確認します。

    (※1)一部支給・全部停止について

    •  受給者の前年の所得(下記「所得の計算方法について」参照)が、下表「所得制限限度額表」の全部支給の所得制限限度額以上の方は、その来年(8月から翌年7月)手当の一部または全部が支給停止になります。
    • 一部支給額は、下記「一部支給の手当額計算方法」を参照ください。
    • 扶養義務者等の所得額が、限度額以上の場合は全部が支給停止となります。
    • 新規認定の場合、1月から6月請求のときは前々年の所得、7月から12月請求の時は前年の所得で判定します。

    所得制限限度額

    所得制限限度額表
       父または母または養育者    扶養義務者等の  
       全部支給一部支給    所得制限限度額
        0人    49万円未満  192万円未満    236万円未満
        1人    87万円未満  230万円未満    274万円未満
        2人  125万円未満  268万円未満    312万円未満
        3人  163万円未満  306万円未満    350万円未満
     以降1人につき    38万円加算    38万円加算    38万円加算

     なお、所得法税に規定する次の扶養義務者等がある場合は、上記の限度額1人につき次の金額を加算した額が「所得制限限度額」となります。

    所得税法に規定する扶養義務者等がある場合
     受  給  権  者  本  人           扶養義務者等

     特定扶養親族等

    (16歳以上23歳未満の扶養親族)

     1人につき 

      15万円

       老人扶養親族(70歳以上の 

       扶養親族)

     老人控除対象配偶者

    (70歳以上の控除対象配偶者)

     1人につき 

      10万円

        1人につき6万円

     老人扶養親族

    (70歳以上の扶養親族)

     1人につき 

      10万円

       ※扶養親族がすべて70歳以上の

        場合は1人を除く

    所得の計算方法について

    所得額=「(年間収入額)-(必要経費給与所得控除額等)」+「養育費(※3)の8割」-諸控除(※4)

    (※3)養育費

     母または父もしくはその監護する児童が、その監護する児童の父または母から、その児童の養育に必要な費用として受け取っている費用をいいます。

    (※4)諸控除

     所得から控除できる項目は、地方税法に規定する控除を受けた場合に次の額を控除します。

    控除の額
    控除項目控除額 控除項目 控除額控除項目控除額
      一律控除 8万円 配偶者特別控除 住民税で控除された額    寡婦(夫)控除   27万円
      障害者控除 27万円 医療費控除 住民税で控除された額

           特別寡婦控除

         35万円
      特別障害者控除 40万円

     小規模企業共済等掛金

           
      勤労学生控除 27万円 雑損控除        

    ※ただし、受給者が母の場合、寡婦控除および特別寡婦控除は控除しません。また受給者が父の場合、寡夫控除は控除しません。

    手当の一部支給額

    一部支給額は、受給者の所得により10円単位で決定されます。


    児童1人の場合    = 43,060円-{(受給資格者所得額-全部支給の所得制限額)×0.0230070}

    2人目の加算額    = 10,160円-{(受給資格者所得額-全部支給の所得制限額)×0.0035455}

    3人目以降の加算額  =   6,090円-{(受給資格者所得額-全部支給の所得制限額)×0.0021259}

    申請方法について

     離婚等によりひとり親になられた場合は、次の必要な書類等を添えて子ども家庭推進室へ申請の手続きをしてください。

    必要な書類

    1. 児童扶養手当認定請求書
    2. 請求者と対象児童の戸籍謄本(戸籍謄本は、認定を請求する日から1ヶ月以内に交付されたもの。戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給者要件(離婚の事実など)が記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容等をご確認ください。
    3. 振込先通帳(請求者本人の名義のもの)

    ※その他、状況に応じて必要な書類がありますので、申請前に必ず子ども家庭推進室へご相談ください。


    児童扶養手当の認定を受けられた方

    • 申請が認定されると、請求された月の翌月分から支給されます
    • 支払は、年6回、2ヶ月分の手当額を受給者の指定した金融機関の口座へ振込みます
    • 支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支払日となります
    児童扶養手当の支給日

     支払期

    1月期3月期5月期7月期9月期11月期
     支払日1月11日3月11日5月11日7月11日9月11日11月11日
     支給対象月11~12月分1~2月分  3~4月分5~6月分7~8月分9~10月分

    必要な届出について

    毎年8月に現況届の提出が必要です

     毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。この届によって引き続き手当を受けられる資格があるのかどうか審査しますので、この届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。(7月末に必要書類を記載した案内を送付します。)

    ※所得制限によって手当が全部停止されている人についても、提出していただかなければなりません。

    ※現況届を2年間続けて提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

    その他必要な届出

     生活されている状況や、戸籍等に変更があった場合は速やかに届出てください。(主な例としては次のとおりですが、変更があった場合のほとんどの場合、届出が必要となりますのでご注意ください。)

    ※届出は事由が発生した時点で速やかに提出してください。届出が遅れた場合、手当の支給ができなくなったり、手当を返還していただくことになります。(特に公的年金を受給される方はご注意ください)

    1.受給資格がなくなったとき

    • あなたが児童の母(父)の場合で、あなたが婚姻したとき(生活を共にしている等の事実婚を含む。住民票上、世帯分離していても同住所である場合、その他事実上の婚姻と認められる場合は、これに該当しているとみなします。従って、戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。)
    • あなたが児童の母または父以外(養育者)の場合で、あなたと児童が別居したとき。
    • あなたが老齢年金や障害年金、遺族補償などを受けることができるようになったとき。(老齢福祉年金は除く)
    • あなたが児童を監護しなくなったとき。
    • あなたや児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき。
    • あなたや児童が死亡したとき。
    • 児童が18歳到達後、最初の3月31日を迎えられたとき。
    • 児童が、児童の父または母と同居するようになったとき。(父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
    • 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき。
    • 児童が、父(母)に支給される障害年金などの額の加算対象になっているとき。
    • 児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき。
    • 拘禁されていた児童の父(母)が出所したとき。
    • 遺棄されていた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき。

    2.手当の支給対象となる児童の数が増えたとき、または減ったとき。(児童が増えた場合は、手続きされた翌日から手当が増額されます。また減った場合は、事実のあった翌月分から減額となります)

    3.手当の支給対象となる児童に中度以上の障害があるとき。(児童扶養手当認定診断書により中度以上の障害の有無を判断することになります)

    4.あなたや児童の氏名が変わったとき。

    5.住所変更したとき。(今までおられた町村および転出先の市町村に必ず住所変更届を提出してください。届出しないと、手当が支給がされない場合があります)

    6.受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。

    7.あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき。

    8.手当を受ける金融機関が変わったとき。

    9.手当を受ける理由が変わったとき。

    10.証書をなくしたとき。

     

    支給期間等による一部支給停止制度と適用除外届について

     「一部支給停止適用除外事由」に該当する場合には、提出期限までに「一部支給停止適用除外事由届書」に証明書類を添えて提出していただければ、今までどおりの手当額を受給することができます。

     

    一部支給停止制度について

     児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等で、受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方については、児童扶養手当の支給額の2分の1を支給停止とすることになっています。

     

    「5年を経過する等の要件」

    次のいずれか早いほうを経過する場合をいいます。

    1. 支給開始月の初日から起算して5年
    2. 手当の支給要件(離婚・父の死亡等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

    ※父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、平成22年8月1日が起算日となります。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。

     

    一部支給停止の適用除外事由について

     上記に該当される方のうち、次の「一部支給停止適用除外事由」に該当する場合は、一部支給停止措置(手当の2分の1の減額)は行われません。

    「一部支給停止適用除外事由」

     次のいずれかの事由に該当する場合をいいます。

    1. 就業している場合
    2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
    3. 身体上または精神上の障害がある場合
    4. 負傷または疾病等により就業することが困難である場合
    5. 受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合

     

    一部支給停止の適用除外措置を受けるための手続きについて

     この適用を受けるためには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に証明書類を添付の上、子ども家庭推進室まで提出してください。

    ※適用除外事由に該当することができた場合は、「支給停止適用除外」となり現在受けている手当額を継続して受給することができます。(ただし、所得の状況や家族の状況に変動があった場合における一部支給停止措置は、この限りではありません。)

    ※該当後は、毎年1回の提出が必要となります。(「現況届」とともに提出してください)

     

    問い合わせ・窓口受付時間

         安堵町役場・子ども家庭推進室(安堵町福祉保健センター1階)へ

         電話:0743-57-1591

         午前8時30分から午後5時15分まで

         (土・日・祝日、年末年始は除く)

     


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    安堵町の位置

    人口・世帯数

    • 人口7,020人
    • 世帯3,572世帯
    • 男性3,326人
    • 女性3,694人

    2024年3月1日現在

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