平成30年度から適用される町・県民税の主な改正について
- 更新日:2018年12月4日
- ID:1591
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地方税法等の改正により、平成30年度課税分(平成29年1月1日から12月31日までの所得分)の住民税から、次のとおり制度が変わります。
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
2.医療費控除の特例創設(スイッチOTC薬控除)
3.医療費控除・医療費控除の特例の申告時における「医療費控除の明細書」の添付義務化
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとされました。
◎現行
→上限が適用される給与収入:1,200万円以上
→給与所得控除の上限額:230万円
◎平成30年度以降課税分(平成29年分以降所得)
→上限が適用される給与収入:1,000万円以上
→給与所得控除の上限額:220万円
| 現行 | 平成30年度以降住民税 (平成29年分以降所得) |
---|---|---|
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | 給与所得金額 |
10,000,000から11,999,999 | A×0.95-1,700,000 | A-2,200,000 |
12,000,000以上 | A-2,300,000 |
医療費控除の特例創設(スイッチOTC薬控除)
平成30年度課税分から町民税・県民税の医療費控除の特例を創設します。適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、
(1)特定健康診査
(2)定期健康診断(事業主健診)
(3)健康診査
(4)がん検診
(5)予防接種
上記のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日の5年間に、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された一部の医薬品)を購入し、年間12,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(上限年間100,000円)のうち12,000円を超える額(控除限度額88,000円)を各年分で所得控除できる特例が設けられました。
この特例を受けるには、所得税の確定申告または町・県民税の申告が必要です。医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。
適用期間 | 平成29年1月1日から平成33年12月31日まで |
---|---|
対象者 | 健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人 (注1)「一定の取組」・・・医師の関与がある次の検診等または予防接種・特定健康診査、 定期健康診断、健康診断、がん検診、予防接種 |
対象支出 | 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の 購入の対価 |
控除額 | (支払った額-保険金等の額)-12,000円 ただし、控除額は、88,000円が限度 |
スイッチOTC(Over the Counter)医薬品とは
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品。
セルフメディケーションとは
世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(自主服薬)と定義されている。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)をご覧ください。
医療費控除・医療費控除の特例の申告時における「医療費控除の明細書」の添付義務化
平成30年度(平成29年分)以降の申告手続きにおいて、「医療費の領収書」の添付が不要となり、「医療費控除の明細書」の作成、および添付が必要となります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)
医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。申告で医療費控除を申告された場合、町もしくは税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
◎「医療費控除の明細書」に記載する必要がある事項
(1)支払った医療費
(2)医療費のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額
(3)医療を受けた方の氏名
(4)病院・薬局などの支払先の名称
※平成32年度(平成31年分)までの申告については、従来どおり医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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