平成29年度から適用される町・県民税の主な改正について
- 更新日:2016年12月28日
- ID:1587
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地方税法等の改正により、平成29年度課税分(平成28年1月1日から12月31日までの所得分)の住民税から、次のとおり制度が変わります。
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
2.日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化
3.金融所得課税の一体化について
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとされました。
現行
上限が適用される給与収入:1,500万円以上
給与所得控除の上限額:245万円
平成29年度課税分(平成28年分所得)
上限が適用される給与収入:1,200万円以上
給与所得控除の上限額:230万円
平成30年度以降課税分(平成29年分以降所得)
上限が適用される給与収入:1,000万円以上
給与所得控除の上限額:220万円
平成29年度住民税(平成28年分所得) | 平成30年度以降住民税(平成29年分以降所得) | |
---|---|---|
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | 給与所得金額 |
- 9,999,999 | 現行と同じ | 現行と同じ |
10,000,000 - 11,999,999 | A-2,200,000 | |
12,000,000 - | A-2,300,000 |
日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、個人住民税の申告等において(※1)(※2)、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」および「送金関係書類」を提出しなければならないこととされました。
※1 給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類および送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除く。
※2 16歳未満の扶養親族を有する者で、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受けるものも含む。
適用関係
平成28年分以降に支払われる給与等および公的年金、平成29年度以降の個人住民税に適用。
「親族関係書類」とは
次の(1)または(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類および当該国外居住親族の旅券の写し。
(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類。
(注意:その国外居住親族の氏名、生年月日および住所(居所)の記載があるものに限る。)
「送金関係書類」とは
その年における次の(1)または(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)。
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、およびその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)。
金融所得課税の一体化について
平成25年度税制改正において、公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。特定公社債等の利子所得および譲渡所得を申告分課税とし、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得および譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能になります。
所 得 | 現 行 | 改 正 後 | |
---|---|---|---|
特定公社債等※1 | 利 子 | 税率20%(所得税15%・住民税5%) 分離課税 申告不可 | 税率20%(所得税15%・住民税5%) 分離課税※2 申告不要制度あり 申告により損益通算可 |
譲渡損益 | 非課税 | ||
上場株式等 | 配 当 | 税率20%(所得税15%・住民税5%) 分離課税※2 申告不要制度あり 申告により損益通算可 | |
譲渡損益 | |||
※1 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権および特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。
※2 上場株式等の配当については、総合課税(住民税10%)も選択可。
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安堵町役場税務課[1階]
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