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    平成27年度から適用される町・県民税の主な改正について

    • 更新日:2015年8月13日
    • ID:1154

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    町民税・県民税の住宅ローン控除延長・拡大

     住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期間が平成29年12月31日まで延長されるとともに控除限度額が拡充されることになり、所得税から控除できなかった控除額は、次の控除限度額の範囲内で町民税・県民税から控除されることになりました。

    住宅ローン控除限度額の範囲

       居住年

          ~ 平成26年3月

       平成26年4月~平成29年12月

     町民税・県民税

      の控除限度額

     所得税の課税総所得金額等×5%

      (最高  97,500円)

                 ↓

     控除限度額の内訳

      町民税 58,500円(3%)

      県民税 39,000円(2%)

     所得税の課税総所得金額等×7%

      (最高 136,500円)

            ↓ 

     控除限度額の内訳

      町民税 81,900円(4.2%)

      県民税 54,600円(2.8%)

    ※「平成26年4月~平成29年12月」については、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合の金額です。

    ※居住年月日が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの方は適用されません。

    上場株式等に係る配当所得および譲渡所得に対する軽減税率の廃止

     上場株式等の配当・譲渡所得等に対する10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されることになりました。

    ●本則税率20%が適用されるのは、所得税は平成26年分から、町・県民税は平成27年度から適用されます。

    確定申告において適用される税率
           平成25年分まで       平成26年分以降
      合 計 10%(軽減税率) 20%(本則税率)
     内訳 所得税7% 所得税15%
     住民税3%(町1.8%、県1.2%) 住民税5%(町3%、県2%)

    (注)所得税については、平成25年から平成49年まで、復興特別所得税として各年分の基準税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。


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