国民健康保険一部負担金減免および徴収猶予のお知らせ
- 更新日:2015年10月16日
- ID:1018
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入院療養に係る一部負担金減免および徴収猶予制度
世帯主や当該世帯に属する被保険者が、資産等の活用を図ったにもかかわらず、天災や失業・倒産等により生活が著しく困難となった場合に、医療機関での一部負担金のうち入院療養に係る額の徴収猶予・免除・軽減を図る制度があります。

認定の要件
・震災・風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
・その他これらに類する事由があったとき

申請の方法
減免および徴収猶予等を受けようとするときは、「国民健康保険一部負担金等免除申請書」に理由を証明できる書類(り災証明書など)を添えて申請してください。
お問い合わせ 住民課 0743-57-1511(代)
お問い合わせ
安堵町役場住民課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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