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    平成26年度から適用される町・県民税の主な改正について

    • 更新日:2015年8月13日
    • ID:846

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    均等割の標準税率の特例(平成26年度から平成35年度までの10年間)

    特例の概要

     「東日本大震災から復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として町・県民税(個人住民税)の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。

    特例の期間

    平成26年度から平成35年度までの10年間、各年度分の町・県民税(個人住民税)

    個人町・県住民税均等割の改正額

     改正前 

    改正後 

     個人町民税 

     均    等    割

         3,000円        3,500円  
     個人県民税

     均  等    割

         1,500円    2,000円
         合 計     4,500円      5,500円

     ※平成25年度1月1日から平成34年12月31日までの各年分の間に得た収入が対象となります。

     ※県民税均等割には、「森林環境税(500円)」が含まれます。

    給与所得控除の改正

    改正の内容

     給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額とすることとされました。

    年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

    改正の内容

     平成26年度以降の町・県民税(個人住民税)より、寡婦(寡夫)控除の対象となる年金所得者は町・県民税(個人住民税)の申告をしなくても、年金支払者(日本年金機構など)から町へ送付される「公的年金等支払報告書」により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みとなるため、町・県民税(個人住民税)の申告書の提出が不要となります。
    〔※適用を受けるためには、毎年、年金支払者(日本年金機構など)へ提出する「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告していただく必要があります。記載漏れがあると適用されませんので、市・県民税(個人住民税)の申告書の提出が必要となります。〕
     

     ※この改正は平成25年分の公的年金等について適用されます。


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