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    退職所得に係る町・県民税について

    • 更新日:2023年12月21日
    • ID:223

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    退職所得に係る町・県民税の特別徴収について

     退職所得に課される町・県民税は、所得税と同様に他の収入と区別して計算する「分離課税」となっており、退職所得だけで計算をします。計算方法は、最初に勤続年数から控除額を計算して、退職金収入額から控除額を差し引いて2分の1を乗じます(勤務年数5年以内の場合を除く)。この金額を退職所得金額といい、町・県民税の課税対象となる金額です。最後に税率を乗じると税額が算出されます。

    また令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以降の勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分に対して、2分の1課税を適用しないこととなりました。


    令和4年1月1日以降の退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります。

    【退職所得金額の算出方法】

    令和4年1月1日以降

    (1)勤務年数5年以内の法人役員等の場合

    収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨て)

    (2)法人役員等以外で勤務年数が5年以内で退職金から退職所得控除額を引いた金額が300万超の場合

    150万+収入金額-(退職所得控除額+300万)(1,000円未満切捨て)

    (3)上記2つ以外の場合

    (収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)


    令和3年12月31日まで

    (1)勤務年数5年以内の法人役員等の場合

    収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨て)

    (2)上記以外の場合

    (収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)

    ※2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。


    【退職所得金額に対する税額】

    ・町民税=退職所得金額×6% → 特別徴収すべき税額

    ・県民税=退職所得金額×4% → 特別徴収すべき税額

    (※特別徴収すべき税額は、町県民税とも100円未満の端数切り捨て)

    【退職所得控除額の計算】

    ・勤続年数 20年以下の場合

    退職所得控除額:40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

    (計算例):勤続年数10年の場合

    400,000円×10年=4,000,000円(退職所得控除額)

    ・勤続年数 20年超の場合

    退職所得控除額:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    (計算例):勤続年数25年の場合

    8,000,000円+(700,000円×(25年-20年))=11,500,000円(退職所得控除額)

    ※勤続年数が1年に満たない期間は、切り上げます。

    ※障害者になったことによって退職した場合、100万円を加算します。


     【税額計算例1】

    令和4年2月15日に退職し、勤務年数が5年で、12,025,300円の退職金を受けた場合

    「退職所得金額」=150万円+{12,025,300円-([40万円×5年]+300万円)} =8,525,300円

    (1,000円未満切り捨て)

    「町民税額」8,525,000円×6%=511,500円(100円未満切り捨て)

    「県民税額」8,525,000円×4%=341,000円(100円未満切り捨て)

    「退職所得金額に係る町・県民税特別徴収税額合計」=852,500円

    【税額計算例2】

    平成4年1月15日に退職し、勤続年数30年3か月で、20,433,856円の退職金を受けた場合

    「退職所得金額」={20,433,856円-[800万円+70万円×(31年-20年)]}×2分の1=2,366,000円(1,000円未満切り捨て)

    「町民税額」2,366,000円×6%=141,900円(100円未満切り捨て)

    「県民税額」2,366,000円×4%=94,600円(100円未満切り捨て)

    「退職所得金額に係る町・県民税特別徴収税額合計」=236,500円

    【税額計算例3】

    平成4年1月15日に退職し、勤続年数30年3か月で、15,000,000円の退職金を受けた場合

    「退職所得金額」={15,000,000円-[800万円+70万円×(31年-20年)]}=▲700,000円

    この場合退職金から退職所得控除額を差し引きすると▲になりますので、この場合退職所得金額は0円となり退職所得金額に係る町・県民税の特別徴収税額の納入は不要となります。

    退職所得に対する市町村民税・都道府県民税の特別徴収税額早見表

     税額計算の結果を確認できるよう、退職所得に対する早見表をページ下のPDFファイルにて掲示しますので、参考としてください。退職金収入額から退職所得控除額を控除した残額7,999,999円(※ただし退職金から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1をする前の金額です)までは早見表で退職所得金額の特別徴収税額がわかります。なお、勤続年数が5年以内の法人役員等および法人役員等以外で退職金から退職所得控除額を引いた金額が300万超の場合については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、上記を参考に計算してください。

    (注意) 早見表は、平成18年度までは、「地方税法別表第一、第二」により退職所得に対する住民税額を求めていましたが、平成19年1月1日以降、退職手当等に係る住民税の特別徴収税額は、別表によらず、算出を行っていただくこととなりましたので、特別徴収税額の計算の際、その税額を確認できるよう作成されたものです。税額計算の結果と早見表に相違がある場合等ありましたら税務課までお尋ねください。

    平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります

     平成18年度税制改正により、平成19年1月から退職所得に対する町・県民税の税率が一律10%(町民税6%、県民税4%)に改正されました。平成19年1月1日から平成24年12月31日までに支払う退職所得金額に対する町・県民税の税額は、次の計算式で算出した税額が特別徴収税額となります。

    【退職所得金額】=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)

    【退職所得金額に対する税額】

    ・町民税=退職所得金額×6%・・・(1) → 特別徴収すべき税額=(1)-((1)×10%)

    ・県民税=退職所得金額×4%・・・(2) → 特別徴収すべき税額=(2)-((2)×10%)

    (※特別徴収すべき税額は、町県民税とも100円未満の端数切り捨て)

    (注意) 上記の計算で、税額の10%を控除する取り扱いとなっていますが、税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得については、この10%税額控除が廃止されます。

     

    【税額計算例1】

    平成19年1月15日に退職し、勤続年数30年3か月で、20,433,856円の退職金を受けた場合

    「退職所得金額」={20,433,856円-[800万円+70万円×(31年-20年)]}×2分の1=2,366,000円(1,000円未満切り捨て)

    「町民税額」2,366,000円×6%=141,960円-(141,960円×10%)=127,700円(100円未満切り捨て)

    「県民税額」2,366,000円×4%=94,640円-(94,640円×10%)=85,100円(100円未満切り捨て)

    「退職所得金額に係る町・県民税特別徴収税額合計」=212,800円

    【税額計算例2】

    平成19年1月15日に退職し、勤続年数30年3か月で、15,000,000円の退職金を受けた場合

    「退職所得金額」={15,000,000円-[800万円+70万円×(31年-20年)]}=▲700,000円

    この場合退職金から退職所得控除額を差し引きすると▲になりますので、この場合退職所得金額は0円となり退職所得金額に係る町・県民税の特別徴収税額の納入は不要となります。

     

    退職所得に対する町・県民税の特別徴収税額早見表(平成25年1月1日以降)

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    退職所得に対する町・県民税の特別徴収税額早見表(平成19年1月1日から平成24年12月31日まで)

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