個人住民税の特別徴収のご案内
- 更新日:2021年1月1日
- ID:157
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個人住民税の特別徴収のご案内
「従業員の所得税は給与から天引きしているけれども、個人住民税は特別徴収(引き落とし)をしていない」ということはありませんか?
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員(正規雇用だけでなく、臨時職員、アルバイト等の非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町村の税条例により、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収の対象となる給与所得者は、1月1日現在給与の支払を受けている事業者から、4月1日の現況において引き続き給与を受けている方を指します。特別徴収義務者(事業所)は、このような従業員から、特別徴収の方法によって個人住民税を徴収しなければなりません。
【個人住民税の特別徴収のしくみ】
1:特別徴収の手続き
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)中に「給与天引(特別徴収)」欄がございますので、人数等を記載のうえ、各市町村にご提出ください。
2:納入の方法
5月31日までに、特別徴収義務者(事業所)あてに「特別徴収税額通知書」を送付しますので、6月以降、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ、市町村ごとの合算額を納入してください。
【手続きの順序】
(1)事業所は、各市町村へ「給与支払報告書」を提出。(1月31日まで)
↓
(2)各市町村は、「給与支払報告書」を受付し、税額を計算。
↓
(3)各市町村は、「特別徴収税額の通知書」を事業所へ送付。(5月31日まで)
↓
(4)事業所は、「特別徴収税額の通知書」を受付後、給与所得者へ通知。
↓
(5)事業所は、給与の支払いの際、税額を徴収。(6月から翌年5月まで毎月の給料支給日)
↓
(6)事業所は、税額の納入。(翌月10日まで)

給与支払報告書送付先
〒639-1095
奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958
安堵町役場 税務課 宛
※封筒に「給与支払報告書」と記載をお願いします。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!