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    個人町・県民税の寄附金控除について

    • 更新日:2016年1月7日
    • ID:74

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    個人町・県民税の寄附金控除が拡充されました。

    ◆個人町・県民税の寄附金控除の適用下限額が「5,000円」から「2,000円」に引き下げられました。これは、平成23年1月1日以降に支払いをした寄附金から適用されます。

     

    ◆個人の方が、市区町村や都道府県などに2,000円を超える額の寄附をした場合、寄附金額から2,000円を差引いた額を、所得税と町・県民税の所得割から、寄附金控除により一定の限度額まで控除する制度です。

     

    ◆控除対象は、出身地に限らず、全国全ての市区町村・都道府県への寄附金、住所地の都道府県共同募金会および日本赤十字社支部への寄附金です。

     

    ◆この制度による控除を受けようとする場合には、住所地の管轄税務署に確定申告をする必要があります

    ※所得税の確定申告の必要のない方で、町・県民税の寄附金控除のみを受けようとする方は、お住まいの市区町村への簡易な申告もできます。

     

    1.所得税(所得控除)

    その年の控除対象寄附金の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。

    ただし、控除対象となる寄附金の総額は、総所得金額等の40%が限度です。

     

    2.町・県民税(税額控除)

    次のアの基本控除額とイの特例控除額の合計額が、寄附をした翌年度の個人町・県民税から控除されます。ただし、控除対象となる寄附金の総額は、総所得金額等の30%が限度です。

    ア:基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)

      (その年の控除対象寄附金の合計額-2,000円)×10%

     

    イ:特例控除額(ふるさと納税のみに適用)

      ふるさと納税については、上記の基本控除額に次の金額が加算されます。

      ただし、個人住民税所得割額の20%(平成26年12月31日以前のふるさと納税は10%)を限度とします。

      (ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-※(所得税の税率×1.021))

        ※所得税の税率×1.021→所得税率に復興特別所得税を加算した合計税率。

                        所得税率は所得によって異なります。(0~45%)

     

    【手続きおよび添付書類】

    個人の方が、寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告または町・県民税の申告が必要です。

    寄附金を支払いした翌年の3月15日までに受領証明書または領収書を添付のうえ、在住所地を管轄する税務署(確定申告)または安堵町役場税務課(町・県民税申告)へ申告書を提出してください。

     


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