個人住民税の税率について
- 更新日:2021年5月24日
- ID:73
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【平成19年度課税から町県民税の税率が変更されています。】
三位一体改革で、国から地方へ3兆円の税源移譲が行われ、平成19年度課税から町県民税の税率が変更されています。
一律の10%(町6%/県4%)
【調整控除】
所得税と住民税には、扶養控除や配偶者控除等の人的控除額に差(下記参照)があります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、負担を軽減する調整控除が創設されています。
(合計課税所得金額が200万円以下の方)
次の(1)(2)のいずれか少ない額の5%(町3%、県2%)に相当する金額
(1)人的控除の差額合計額
(2)合計課税所得金額
(合計課税所得金額が200万円超2,500万以下の方)
{人的控除の差額合計額-(課税所得金額-200万円)}の5%
※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいい、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含みません。
【所得税・住民税の人的控除の差額】
基礎控除:48万円(所得税)/43万円(住民税)差額5万円(所得2,400万円超から段階的に減額、2,500万円超で適用なし。)
配偶者控除:38万円(所得税)/33万円(住民税)差額5万円
老人配偶者控除(70歳以上):48万円(所得税)/38万円(住民税)差額10万円
配偶者特別控除:※限度額38万円(所得税)/33万円(住民税)差額5万円
扶養控除:38万円(所得税)/33万円(住民税)差額5万円
特定扶養控除(16歳以上23歳未満):63万円(所得税)/45万円(住民税)差額18万円
老人扶養控除(70歳以上):48万円(所得税)/38万円(住民税)差額10万円
同居老親等加算:10万円(所得税)/7万円(住民税)差額3万円
障害者控除:27万円(所得税)/26万円(住民税)差額1万円
特別障害者控除:40万円(所得税)/30万円(住民税)差額10万円
同居特別障害者加算:35万円(所得税)/23万円(住民税)差額12万円
寡婦控除:27万円(所得税)/26万円(住民税)差額1万円
ひとり親控除:35万円(所得税)/30万円(住民税)差額5万円
勤労学生控除:27万円(所得税)/26万円(住民税)差額1万円
※配偶者特別控除については、配偶者の合計所得によって控除される額が異なるため、限度額を表示しています。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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