償却資産に対する課税について
- 更新日:2015年5月21日
- ID:59
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償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、会社や個人で工場や店舗などを経営している人が、その事業のために所有している事業用資産をいいます。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権保留付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者になります。

固定資産の種類
固定資産税の課税対象となる償却資産を例示しますと次のようになります。
資産の種類 | 課税対象となる事業用資産 |
---|---|
構築物 | 門、塀、煙突、鉄塔、舗装、自転車置場、緑化施設など |
機械、装置 | 施盤、ポンプ、動力配線設備、各種製造加工機械、土木建設機械、印刷機械、受変電設備、発電設備など |
船舶 | ボート、漁船、客船、貨物船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両、運搬具 | 鉄軌道用車両、大型特殊自動車、各種運搬車など |
工具、器具、備品 | パソコン、コピー機、応接セット、キャビネット、看板、各種医療用機器、歯科診療用ユニット、理容・美容器具、レジスター、自動販売機など |
なお、次のような場合は、課税対象にはなりません。
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税、軽自動車税の対象となるもの
ただし、1または2の場合であっても、個別の資産ごとの対応年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります。

償却資産の評価
固定資産評価基準により定率法によって求めます。個々の資産の取得価額または前年度の評価額をもとに対応年数に応じた価値の減価を考慮して評価額を算出します。
☆前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率/2)
☆前年前に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率)
※計算して求めた評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の状況を、その年の1月31日(土曜日または日曜日のときは、翌日または翌々日)までに申告書を提出してください。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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