土地に対する課税について
- 更新日:2021年10月5日
- ID:54
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土地評価のしくみ
地目
地目は、宅地、田・畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、毎年1月1日(賦課期日)の現況地目によります。
地目別の評価方法
(宅地の評価)
地価公示価格等の7割を目途に算定した固定資産税の路線価を基礎に算定します。
(農地の評価)
基準地の適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
(雑種地等の評価)
雑種地とは、宅地、農地、鉱泉地、池沼、山林、牧場および原野以外のすべての土地のことをいい、ゴルフ場等用地と鉄軌道用地を除いたその他の雑種地の評価は、当該土地が宅地であった場合の価額を求め、この価額から当該土地の現況等に応じた補正率を適用して評価します。
※課税上の面積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
宅地は、住宅用地と非住宅用地に区別されます。
住宅用地とは、住宅やマンション等の敷地として利用されている土地をいい、非住宅用地とは、住宅用地以外の工場・倉庫・店舗等の敷地として利用されている土地をいいます。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その土地の面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
区 分 | 特 例 率 |
---|---|
小規模住宅用地 (1戸につき200平方メートル以下の部分) | 該当する土地の価格の6分の1を課税標準額とする。 |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) | 該当する土地の価格の3分の1を課税標準額とする。 |
※例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
住宅用地の範囲
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地…その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地…その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に次の適用率を乗じて得た面積に相当する土地
併用住宅の形態 | 居住部分の割合(注) | 適用率 |
---|---|---|
一般の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上 | 1.00 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.00 |
(注)居住部分の割合=家屋の居住用部分の床面積÷家屋の総床面積
申告書ダウンロード
- 住宅用地申告書※手書き用 (ファイル名:jyutakuyouchi.pdf サイズ:13.26 KB)
※住宅用地となった年の翌年2月10日までに提出してください。
- 住宅用地申告書 (ファイル名:jyutakuyouchi.docx サイズ:16.05KB)
※住宅用地となった年の翌年2月10日までに提出してください。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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