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あしあと

    「物件のお知らせ」の休止について

    • 更新日:2021年9月1日
    • ID:2835

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    免税点未満の固定資産について

    同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産について、その課税標準額が次の金額に満たない場合は、課税されません。このことを免税点未満と言います。

    土地:30万円

    家屋:20万円

    償却資産:150万円

    免税点未満固定資産の物件のお知らせの休止

     免税点未満の固定資産は課税の対象とならないため、毎年度納税義務者へお送りすることになっている納税通知書兼課税明細書は送付されていません。

     これまで安堵町では、3年に1度、免税点未満の固定資産について「物件のお知らせ」をお送りしていました。直近では令和3年度にお送りしたところです。

     本お知らせについては、お知らせを受け取った方からのご要望と、他市町村の実施状況および対象者への発送に掛かるコスト等を考慮し、令和3年度にお送りしたお知らせを最後として休止することと決定しました。

     納税義務者の皆さんにおかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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