新型コロナウィルス感染症に関する人権への配慮について
- 更新日:2020年9月14日
- ID:2554
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新型コロナウィルス感染症に感染した方、感染した方のご家族、治療にあたった医療関係者、外国人などに対して、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷など人権を侵害することがあってはなりません。
新型コロナウィルス感染症に関連する憶測、デマ、不確かな情報に惑わされず、行政機関の提供する正しい情報に基づき冷静に行動していただきますようお願いします。
また、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷などのさまざまな人権問題については、法務省(みんなの人権110番)で相談を受け付けています。詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
〇法務省ホームページ(人権相談)
法務省(支局を含む)において人権相談をされる方へ(別ウインドウで開く)
〇法務省(みんなの人権110番)
電話 0570-003-110
お問い合わせ
安堵町役場総合政策課[3階・2階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
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