平成31年度から適用される町・県民税の主な改正について
- 更新日:2018年1月25日
- ID:1909
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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、引き上げられることになりました。
また、給与収入1,120万円超(合計所得金額900万円)の納税義務者に係る配偶者控除および配偶者特別控除について、控除額が段階的に減少し、給与収入1,220万円超(合計所得金額1,000万円)で控除額がなくなる仕組みが設けられます。
なお、配偶者控除を受けている場合は、配偶者特別控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
※ 所得税においても同趣旨の見直しが行われ、平成30年分から適用されます。
町・県民税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額は、以下の表のとおりになります。

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