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地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率を以下の通り引き下げられます。
改正前 → 改正後
9.7% 6.0%
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
◎中間申告の特例
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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