転出届(安堵町外または外国へ引っ越すとき)
- 更新日:2015年7月1日
- ID:652
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安堵町から他の市区町村へ住所を移すときは、「転出届」をしてください。 転出届によって「転出証明書」を発行します。
ただし、マイナンバーカードを利用した「転入届の特例」の適用を受ける転出届をした場合や、海外への転出届をした場合は「転出証明書」は交付されません。
また、やむを得ず窓口へ来ることができない場合は、郵送で手続きを行う事ができます。詳しくは「住民異動届(郵送用)」をご覧ください。
届出期間
転出する日が決まって(おおよそ14日前)から転出するまで、または転出した後14日以内
届出人
本人または世帯主
(注)代理人の場合は委任状が必要です。
窓口受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日、年末年始を除く)
届出書
- 住民異動届(用紙は役場窓口にあります)
- 住民異動届(郵送用)は下記よりダウンロードしてください。
- 委任状(代理人による転出の場合)
(注)郵送により「転出証明書」を請求される方は、住民異動届(郵送用)とともに本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等のコピー)と返信用封筒(住所・氏名を記入の上、切手を貼ったもの)を同封の上、安堵町住民課まで郵送してください。
【住所】 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 安堵町役場 住民課 宛
住民異動届
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委任状(住民異動届出用)
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届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 印鑑登録証(印鑑登録をしている方のみ)
- 住基カード(お持ちの方のみ)
- 認印
(注)国民健康保険証、介護保険証等、転出に伴い住所変更等の手続きが必要な書類の交付を受けている方は、それらの書類をお持ちください。詳しくは、それぞれの担当課へお問い合せください。
転入届の特例について
転出する世帯にマイナンバーカードをお持ちの方がいるときは「転入届の特例」が適用されます。
「転入届の特例」を受ける転出届では「転出証明書」は交付されません。
「転入届の特例」の適用を受ける転入届では、転出証明書の提出が不要となるため、転出手続きの際に転出証明書は交付されません。ただし、転出届はこれまで通り必要です。
「転入届の特例」を受ける転入届ではマイナンバーカードを必ず持参してください。
新住所地での転入手続きでは、転出証明書の代わりのマイナンバーカードの提示と暗証番号の確認が必須となります。必ずマイナンバーカードを持参して、届出期間内に転入手続きをしてをしてください。
注意事項
正当な理由なく届出期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。
問い合わせ
安堵町役場・住民課
電話:0743-57-1511(内線:212・213)
お問い合わせ
安堵町役場住民課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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