転入届(他の市区町村や外国から安堵町に引っ越してきたとき)
- 更新日:2015年7月1日
- ID:650
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他の市区町村または海外から安堵町に引っ越してきたときは、安堵町に住み始めた日から14日以内に「転入届」をしてください。
届出期間
安堵町に住み始めた日から14日以内
届出人
本人または世帯主
(注)代理人の場合は委任状が必要です。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
(土・日・祝日、年末年始を除く)
届出書
- 住民異動届(用紙は住民課窓口にあります)
- 委任状(転入届用) (代理人による転入の場合)
- 同意書(すでに安堵町にある世帯に転入する場合)
委任状(転入届用)
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同意書
- 同意書
直系の親族(親子・夫婦など)以外の世帯に転入する場合に必要です。
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届出に必要なもの
- 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 認印
転入する世帯に外国人がいる場合は、住所地の届出を行うために必要な次の書類(転入する外国人の方全員分)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる外国人登録書
- 転入する方全員の旅券(パスポート)
海外から転入する場合の届出に必要なもの
日本人の方
- 転入する方全員の旅券(パスポート)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 戸籍の附票
- 認印
(注)本籍地が安堵町の方は、戸籍謄本と附票は不要です。
外国人の方
- 転入する方全員の旅券(パスポート)
- 在留カードまたは外国人登録書
- 特別永住者証明書
「転入届の特例」の適用をうけた転入手続きをする場合
- 転出した方または転出した同じ世帯の方のマイナンバーカードまたは住基カード(交付時に入力していただいた暗証番号を確認します)
転入届の特例による転入手続きは、マイナンバーカード・住基カードがないと手続きできませんので、必ず持参してください。
「転入届の特例」を受ける転出届をしたにもかかわらず、「転入届の特例」の適用を受けることができなくなった場合は、「転出証明書」が必要となります。この場合、転出地市区町村で「転出証明書」の交付を受けてください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について
前住所地のマイナンバーカード・住基カードを継続利用されたい方は、転入届の際に窓口へ提出して所定の手続きを行うと、カードに新住所が記載され、それまでのマイナンバーカーどド。住基カードが引き続き利用できるようになります。
(注)継続利用できるのは、有効なマイナンバーカード・住基カードに限ります。
(注)転入の手続きの際にカードをお持ちいただき、暗証番号を入力する必要があります。
(注)住み始めて90日以内の方で、かつ、転出予定日から14日以内に転入手続きをした方。
※転入手続きをしないと継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
注意事項
正当な理由なく、届出期間に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。
(外国人の場合は入管法で罰せられることがあります)
問い合わせ
安堵町役場・住民課
電話:0743-57-1511(内線:212・213)
お問い合わせ
安堵町役場住民課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!