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    不在者投票制度について

    • 更新日:2015年4月3日
    • ID:75

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    不在者投票には、【郵便による不在者投票】、【指定施設での不在者投票】、【滞在地での不在者投票】などがあります。

      投票日当日に仕事や用事などで投票所に行けない人は「期日前投票」をすることができます。

     

    郵便による不在者投票

     身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている方で、下記の要件に該当する場合は、ご自宅で「郵便による不在者投票」をすることができます。ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。また、自分で記載できない方で一定要件に該当する場合には「代理記載制度」があります。

    [該当要件]
       下記の表に該当する方

    郵便による不在者投票 要件区分一覧
    手帳等の種類障害等障害等の程度
    身体障害者手帳両下肢・体幹・移動機能の障害1級、2級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害1級、3級
    免疫・肝機能の障害1級から3級
    戦傷病者手帳両下肢・体幹の障害特別項症から第2項症
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝機能の障害特別項症から第3項症
    介護保険被保険者証要介護状態区分要介護5

    [申請に必要なもの]
       (1)郵便等投票証明書交付申請書
       (2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証


    ※上記の交付申請によって、要件に該当される方は「郵便等投票証明書」の交付を受けることができます。「郵便による不在者投票」を希望される方は、事前に交付申請をしていただきますようお願いします。
      なお、選挙時に「郵便による不在者投票」を行なおうとするときには、別途「投票用紙等交付請求」が必要となります。
      詳しくは、こちらをご覧ください。→「郵便による不在者投票(別ウインドウで開く)」の流れ

     

    郵便による不在者投票の流れ

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    代理記載制度

     上記の「郵便による不在者投票」ができる方で、さらに次の要件に該当する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。

     [該当要件]
       (1)身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている方
       (2)戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと
         記載されている方

      
     [申請に必要なもの]
      1.すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方 
       (1)代理記載制度に該当する旨の申請書
       (2)代理記載人となることの同意書および宣誓書
       (3)代理記載人となるべき者の届出書
       (4)郵便等投票証明書
       (5)身体障害者手帳、戦傷病者手帳
      2.まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方
       (1)郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)
       (2)代理記載人となることの同意書および宣誓書
       (3)代理記載人となるべき者の届出書

    指定施設での不在者投票

     奈良県選挙管理委員会から「不在者投票を行なうことができる施設」として指定を受けている、病院や老人ホーム等に入院・入所中の方は、その施設の中で不在者投票を行なうことができます。
      事前に施設の事務室等へ「不在者投票をしたい」旨を申し出てください。

    滞在地での不在者投票

     長期の出張や旅行等で、期日前投票期間も含めて他市町村に滞在する予定の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。投票用紙等交付請求を直接または郵送でしていただき、滞在先住所へ投票用紙等を郵送します。郵送されてきた投票用紙等は開封せずにそのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参していただき、そこで投票することになります。
      郵送等に日数を要しますので、早めに問い合わせてください。


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