消費税引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)の使途について
- 更新日:2023年3月17日
- ID:2264
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平成26年4月1日から消費税および地方消費税が5%から8%、令和元年10月1日から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員人件費は除く)に充てるものとされています。
年度別の地方消費税(社会保障財源分)の収入額および充当状況は以下のとおりです。
公開資料
地方消費税使途の明確化
- (ファイル名:R6yosan.pdfサイズ:78.73KB)
- (ファイル名:R5yosan.pdfサイズ:78.13KB)
- (ファイル名:R4yosan.pdfサイズ:83.03KB)
- (ファイル名:R3yosan.pdfサイズ:81.98KB)
- (ファイル名:R2yosan.pdf サイズ:81.52KB)
- (ファイル名:H31yosan.pdf サイズ:29.03KB)
- (ファイル名:H30yosan.pdf サイズ:29.17KB)
- (ファイル名:H29yosan.pdf サイズ:29.52KB)
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