児童手当制度が変わります
- 更新日:2022年6月1日
- ID:3254
所得上限の創設(特例給付の支給を受けられなくなる方)
児童手当は児童を養育する方(主たる生計維持者)の所得に応じて児童一人あたりの支給額が決まります。
児童手当の所得制限限度額以上の方は、特例給付(月額5,000円)を支給しますが、令和4年6月分(10月支給分)以降、児童を養育する方の所得が所得上限を超える場合は、資格喪失(却下)となり手当は支給されなくなります。
資格喪失または却下となった方には審査後通知します。
※所得が所得上限限度額以上のため資格喪失となった方が、その後要件を満たすこととなった場合は、新たに認定請求書の提出が必要です。認定請求書の提出がない場合、手当を支給できませんのでご注意ください。
・児童手当:所得制限限度額未満の方
・特例給付:所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方
・資格消滅(却下):所得上限限度額以上の方
現況届の原則廃止
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この度の制度改正により、令和4年6月以降、お子様の養育状況が変わらず、市町村が公簿等でその状況を確認できる場合は、現況届の提出を省略できるようになりました。。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には別途案内を送付しますので、期限内に必ずご提出ください。
※提出がない場合は6月以降の支給を受けられなくなります。また、6月分以降の最初の支払日の翌日から起算して2年間現況届を提出しなかった場合は受給資格が消滅し、手当を受給できなくなります。
<引き続き現況届の提出が必要な方>
・配偶者と離婚協議中等の理由により別居している方
・配偶者からの暴力等により住民票のある市町村以外の市町村で受給している方
・戸籍や住民票がない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
・法人である未成年後見人
・その他安堵町から提出の案内があった方
※令和3年度分以前の現況届は全受給者の提出が必要です。
※お子様の養育状況が変わったときは、速やかに安堵町子ども家庭推進室まで届け出てください。
児童手当制度改正について
お問い合わせ
安堵町役場子ども家庭推進室 [福祉保健センター]
電話: 0743-57-1591
ファックス: 0743-57-1592
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